自営業(法人登記をしない、すなわち個人による事業)を開業する場合には、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」の届け出が必要です。詳しくは税務署に直接ご確認ください。 (※松山市役所市民税課への届け出は必要ありません。) <お問い合わせ先> 松山税務署 所在地 〒790-0808 松山市若... 詳細表示
退職金に対する市県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、市県民税を源泉徴収していただくようになります。 給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ市民税、県民税の合計をご... 詳細表示
本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)以外の代理人が申請する際には委任状が必要です。 ※ただし、法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人など)の場合、代理権と請求事由によって判断し、本人申請と同様の取扱いとする場合もあります。 様式は特に定めていませんが、委任状の記載内容としては次のとおり... 詳細表示
納税通知書(軽自動車税)が未着の場合は、再発行しますので市民税課までご連絡ください。 手元には届いたが紛失等された場合は、納税通知書(軽自動車税)の再発行はできませんが代わりに納付書を発行しますので、納付推進課までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 納付推進課 089-948-6277 詳細表示
従業員が転職し、別の事業所での特別徴収を希望する場合、どのようにすればよい...
元の事業所から転職先の事業所へ特別徴収を行うことができるか確認していただき、可能とのことであれば特別徴収を継続することができます。特別徴収の開始月や月割額の引き継ぎを行った上で、異動届出書を作成し提出してください。 転職先の事業所で特別徴収を行えない場合、または両事業所間での特別徴収に関する引き継ぎができない場... 詳細表示
松山市税のうち、市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税は、全国のコンビニエンスストア等(営業時間内)や市民サービスセンターで納付することができます。 ただし、コンビニエンスストア等では、納付期限内の「納付書」・「督促状」・「口座振替不能通知書」に限り納付できます(ゆうちょ銀行または、郵便局... 詳細表示
修正申告(所得税・市県民税)をしたのですが、修正後の所得証明はいつごろから...
・所得税(確定申告)の修正申告を行った場合 税務署から市役所に申告書がまわってきますが、税務署の処理状況等によって日数が変わりますので一概には言えません。 お急ぎの場合は、申告書の写しに税務署の受付印を押したものを松山市役所市民税課(本館2階10番窓口)までご持参いただければ、早急に対応させていただきます。 ... 詳細表示
勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...
市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示
被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地 : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋 : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水 ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はいつまでに提出すればいいですか
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は退職後1月以内に1部を該当市町村に提出していただきます。 詳細表示
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