給与支払報告書を提出した後に提出漏れがあったことが判明しました。どのように...
総括表がなければ、提出がもれた人の給与支払報告書の摘要欄に「追加分」と記入し早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 総括表があれば総括表に追加分と記入し、提出がもれた人の給与支払報告書に添付のうえ、早急に松山市役所市民税課まで提出してください。 摘要欄…給与支払報告書の中央あたりの空欄部分です... 詳細表示
自営業(法人登記をしない、すなわち個人による事業)を開業する場合には、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」の届け出が必要です。詳しくは税務署に直接ご確認ください。 (※松山市役所市民税課への届け出は必要ありません。) <お問い合わせ先> 松山税務署 所在地 〒790-0808 松山市若... 詳細表示
松山市から転出し、現在遠方に住んでいます。私の所得証明書を郵便で送って欲し...
市内外問わず、郵便による証明書の交付手続きを行っています。 以下の4点を松山市役所納税課(証明担当)にお送りください。 原則、申請書到達日当日に手続き・発送をしますので、申請書発送から4~7日後(速達の場合、2~4日後)にはお手元に届きます。(所在地域により所要日数は前後しますので、御了承ください。... 詳細表示
土地に係る固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を促進するため負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されているためです。 ... 詳細表示
「住所・氏名・個人番号(マイナンバー)・生年月日」:給与の支払いを受ける方の、提出しようとする年の 1月1日現在の住所を本人に確認し、番地・方書まで記入してください。 また、マイナンバー・氏名・フリガナ・生年月日も正確に記入してください。 (姓と名の間は一文字空けてください) 「種別」~「所得金額調整... 詳細表示
一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。 ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降ならいつでも提出できます(所得のあった年の翌年から5年間可能です)。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒790... 詳細表示
路線価については、松山市ホームページのトップページの「くらしの情報」→「便利情報」→「地図情報(e~よまちナビ)(外部リンク)」の「固定資産路線価」でご覧いただけます。 また、資産税課窓口でも閲覧できます。 詳細表示
次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、 支払金額が2000万円を超える人 給与所得の他... 詳細表示
修正申告(所得税・市県民税)をしたのですが、修正後の所得証明はいつごろから...
・所得税(確定申告)の修正申告を行った場合 税務署から市役所に申告書がまわってきますが、税務署の処理状況等によって日数が変わりますので一概には言えません。 お急ぎの場合は、申告書の写しに税務署の受付印を押したものを松山市役所市民税課(本館2階10番窓口)までご持参いただければ、早急に対応させていただきます。 ... 詳細表示
パート収入に対しても、収入金額によって市県民税がかかったり、配偶者控除や扶養控除の対象から外れたりします。単身者の場合、収入金額が1年間で96万5千円以下の場合は市県民税はかかりませんが、96万5千円を超えると均等割額の5,700円が課税され、100万円を超えると所得割額が収入に応じて課税されることになります。... 詳細表示
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