申告書を記載してあり添付資料などが付いていて、提出できる状態であれば代理の人でも提出できます。 また、郵送でも提出できます。 詳細表示
次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、 支払金額が2000万円を超える人 給与所得の他... 詳細表示
土地建物の売買により得た所得額は高額で所得税がかかる可能性が高いことから、まずは松山税務署に直接お問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/... 詳細表示
郵便局や生命保険会社などから受け取る個人年金は課税の対象になります。これは公的年金等以外の雑所得になります。所得の金額は、その年の支払を受けた個人年金額から、それに対応する保険料や掛金を差し引いた残りの金額になります。 また、個人年金がある場合には、これを他の所得とあわせて申告する必要があります。 申告は、所... 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館2階10番窓口 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが
正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示
給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、住所、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなり... 詳細表示
法人に対する地方税(法人市民税)には、法人税割と均等割があります。 1、法人税割額は、法人税額(国の税金)に税率を乗じて算出します。 法人税割の8.4% 2、均等割額は、資本金・従業者の数によって60,000円~3,600,000円に区分されています。 (具体的には... 詳細表示
196件中 141 - 150 件を表示