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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 給与支払報告書の提出を忘れていました。期限(1月31日)を過ぎて提出しても...

    期限後であっても、提出をお願いします。その場合は、速やかに提出してください。 詳細表示

    • No:1688
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:27
  • 年末調整の方法について教えてください

    「年末調整」は、会社が従業員である給与所得者から1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、その人(給与所得者)が1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。  この「年末調整」は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。  まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除... 詳細表示

    • No:1677
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 15:56
  • 家屋評価のしくみについて。

     家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。 ●新増築家屋の評価 新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求... 詳細表示

    • No:1653
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/07/07 09:16
  • 事業所が移転した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示

    • No:1675
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 19:13
  • 事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?

    事業年度末日時点の事業用家屋の床面積が1,000㎡を超える場合および合計従業員数が100人を超える場合に課税されます。 事業年度の途中で設置または閉鎖等した場合は事業所を使用した期間で月割となります。 新規設立、解散、半年決算の法人算で算定期間の月数が12月に満たない場合の課税標準の算定は、次の算式に... 詳細表示

    • No:1664
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 19:30
  • 子供が20歳以上でも扶養控除の対象になりますか

    所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、年齢にかかわらず扶養控除の対象となります。 なお、扶養控除は年齢等の要件によって、控除額が以下のように異なります。 ・ 一般の扶養親族 市県民税 33万円   所得税 38万円 ・ 特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満) 市県民税 45万円 ... 詳細表示

    • No:1755
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 14:03
  • 市県民税申告書について教えてください

    ■どこに提出すればいいですか?  賦課期日(1月1日)現在の住所が松山市であった場合は「松山市役所市民税課」に、それ以外はその所在地の「市県民税担当課」に提出して下さい。【法317の2】  郵送での提出も可能です。 ■どこで手に入りますか?  「市民税課」で配布しています。  また、毎年2月~3... 詳細表示

    • No:1749
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/09 11:10
  • 納税通知書(市県民税)を紛失したので再発行してくれますか

    手元には届いたが紛失等された場合は、納税通知書(市県民税)の再発行はできません.。 納付書は発行しますので、納税課までご連絡ください。 なお、特別徴収(市県民税給料天引)の人の特別徴収税額通知書については再発行ができませんが、所得証明書で代用できる場合がございますので、提出機関等にご確認ください。所得... 詳細表示

    • No:1703
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:20
  • 給与支払報告書はどこに提出すればよいですか。

    支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先>  松山税務署 (089)941-9121 詳細表示

    • No:1686
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:24
  • 家屋の固定資産税が、急に上がったのですがなぜですか。

    ● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示

    • No:1645
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00

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