<縦覧制度> 土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。 縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間 4月1日から最初の納... 詳細表示
● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示
伊予銀行です。全ての店舗で取り扱いができます。 詳細表示
<氏名変更した場合> 氏名変更したことが分かる書類(戸籍謄本などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。 (法務局で氏名変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。) <会社等が名称変更した場合> 名称変更したことが分かる書類(登記事項証明書・商業法人登記簿な... 詳細表示
上場株式等にかかる配当所得について、これまでの様な総合課税とは別に、あらたに申告分離課税が選択できるようになりました。 上場株式等の配当所得を申告する場合は、そのすべてを総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されませんが上場株式等にかかる譲... 詳細表示
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下なら申告しなくて...
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がなくなりました(還付申告は従来どおり行えます)。 ただし、公的年金収入以外に個人年金等の雑所得など他の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(年金... 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。 納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡くださ... 詳細表示
口座振替・自動払込を申し込まれている方が、資金不足などで納期限に振替ができなかった場合、当該期分については松山市が送付する納付書(ハガキ)で納付期限までに納付してください。 なお、再度の振替はありません。 詳細表示
決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、督促状に記載している期限までに納付がなかった場合は、次に文書や電話などで催告されます。 また、滞納していると、期間や金額に応じて延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。延滞金の率は... 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
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