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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか

    市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。  「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示

    • No:1748
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 16:12
  • 市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか

    市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示

    • No:1741
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:17
  • 親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか

    市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示

    • No:1730
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 13:57
  • 住宅や土地を貸したときなどにかかる税金について教えてください

    所得税・市県民税ともに不動産所得として課税されます。 不動産所得の金額は収入金額から必要経費を引いたものが不動産所得となります。 必要経費とは土地、建物に係る修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料など不動産収入を得るために必要な費用をいいます。 詳細表示

    • No:1725
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 10:16
  • 前年中に亡くなった人の市県民税はどうなりますか

    市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示

    • No:1718
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:13
  • 住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...

     市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示

    • No:1717
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 15:29
  • 異動届出書の提出期限はいつまでですか

    異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までに提出してください。 詳細表示

    • No:1696
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 19:11
  • 家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。

    ●固定資産税(家屋)の評価は、全国一律「再建築価格方式」を採用しているため、必ずしも評価額が下がるというわけではありません。特に建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格などの下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回... 詳細表示

    • No:1646
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 固定資産税の免税点について。

     松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示

    • No:1643
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02

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