口座のある松山市内の金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書」(自動払込利用申込書)に必要事項をご記入のうえ、押印(お届印)してご提出ください。 なお、金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)へ行くことが難しい場合は、郵送でお申込みいただくことができます。郵送に... 詳細表示
給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか
市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。 「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか
市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示
親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...
市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示
異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までに提出してください。 詳細表示
「住所・氏名・個人番号(マイナンバー)・生年月日」:給与の支払いを受ける方の、提出しようとする年の 1月1日現在の住所を本人に確認し、番地・方書まで記入してください。 また、マイナンバー・氏名・フリガナ・生年月日も正確に記入してください。 (姓と名の間は一文字空けてください) 「種別」~「所得金額調整... 詳細表示
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