所得よりも控除の方が多いのに市県民税がかかっているのはなぜですか
市県民税は均等割と所得割の2つの部分から構成されています。 このうち所得割については、所得よりも控除が多ければ税額は0円になりますが、均等割については、一定以上の所得がある人に対して課税されます。 また、所得税と市県民税ではそれぞれ控除額が異なるため、所得税がかからない場合でも、市県民税がかかることがあります... 詳細表示
保険金の取り扱いは、満期、解約、死亡等の理由や、保険契約者(保険料の負担者)、保険金受取人、被保険者が誰かによって、税金の種類と納税義務を負う対象者が変わってきます。 一般的に、保険契約者と保険金受取人が同一人物の場合には、その人が所得税と市・県民税の課税の対象者になりますが、それ以外の場合には贈与税や相続... 詳細表示
特別徴収(給与支払報告)に係る異動届出書の記載方法について教えてください
給与支払者: 事業所等の氏名(名称)と所在地を記入して下さい(印刷済みの場合は不要) 特別徴収義務者指定番号を記入して下さい(印刷済みの場合は不要) 給与支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)を記入してください 担当者名及び電話番号を記入して下さい 給与所得者: 異動された方の... 詳細表示
パートやアルバイトの給与支払報告書も市役所に提出しなければならないのですか
パートやアルバイトの方の給与支払報告書も正社員さんと同様に提出してください。 詳細表示
松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示
市役所市民税課にご連絡下さい。郵送でお送りします。 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
給与支払報告書はどういう場合に松山市に提出する必要があるのですか。
1月1日において給与の支払いを受けている従業員等が、1月1日に松山市内に居住している場合に、給与支払報告書を提出していただく必要があります。 その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる市町村に提出してください。 なお、平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日におい... 詳細表示
所得税は、給与など特定の所得については、「源泉徴収制度」が採用されています。 「源泉徴収制度」のしくみとしましては、給与などの所得を支払う者が、支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を天引きして国に納付するものです。 しかし、この「源泉徴収制度」においては、所得税を... 詳細表示
土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示
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