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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 地番図の閲覧について。

    資産税課に直接お問い合わせください。 詳細表示

    • No:368
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが

    正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示

    • No:1684
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/26 16:25
  • 給与支払報告書は1人何枚提出すればよいですか。

    松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示

    • No:1690
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:22
  • 市県民税はどのように納めるのですか

    個人の市県民税の納める方法には、普通徴収、特別徴収そして年金特徴の三つがあり、そのいずれかによって納めることになります。(市民税課ホームページをご参照して下さい) ○普通徴収の方法 事業所得者などの市県民税は、納税通知書により松山市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分け... 詳細表示

    • No:1704
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 10:07
  • 配偶者特別控除の控除額について教えてください

    配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示

    • No:1758
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 13:39
  • 家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。

    ●固定資産税(家屋)の評価は、全国一律「再建築価格方式」を採用しているため、必ずしも評価額が下がるというわけではありません。特に建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格などの下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回... 詳細表示

    • No:1646
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 家屋評価のしくみについて。

     家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。 ●新増築家屋の評価 新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求... 詳細表示

    • No:1653
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/07/07 09:16
  • 税に関する証明には、どのようなものがありますか?

    松山市においては、次のような証明書を発行しています。 (1)市県民税・森林環境税課税(所得)証明書  指定された年度の課税金額及び年中の所得金額等を証明します。 (2)納税証明書  市県民税・森林環境税、固定資産税等の指定された年度の税目の課税額とその納税状況を証明します。 (3)継続検査用... 詳細表示

    • No:1783
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 14:17
  • 納税通知書(軽自動車税)を紛失したので再発行してくれますか

    納税通知書(軽自動車税)が未着の場合は、再発行しますので市民税課までご連絡ください。 手元には届いたが紛失等された場合は、納税通知書(軽自動車税)の再発行はできませんが代わりに納付書を発行しますので、納付推進課までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 納付推進課 089-948-6277 詳細表示

    • No:346
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...

     いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示

    • No:1641
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00

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