所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示
事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?
事業年度末日時点の事業用家屋の床面積が1,000㎡を超える場合および合計従業員数が100人を超える場合に課税されます。 事業年度の途中で設置または閉鎖等した場合は事業所を使用した期間で月割となります。 新規設立、解散、半年決算の法人算で算定期間の月数が12月に満たない場合の課税標準の算定は、次の算式に... 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
国民健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。 1年間に払い込んだ金額を確認してください。 また介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民年金の保険料も社会保険料控除の対象になります。 なお国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、支払った金額が分かる領収書もしくは証明書の添付または提示が必要となっ... 詳細表示
公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどう...
公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。 詳細表示
本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)以外の代理人が申請する際には委任状が必要です。 ※ただし、法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人など)の場合、代理権と請求事由によって判断し、本人申請と同様の取扱いとする場合もあります。 様式は特に定めていませんが、委任状の記載内容としては次のとおり... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は
「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示
松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出しても...
1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。 詳細表示
・控除対象となる扶養親族の範囲について 生計を一にする親族で6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、扶養控除の対象となる親族には知事や市長から養育を委託された児童や養護を委託された老人も含まれます。 (例 本人の祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟、伯父伯母、従兄弟 配偶者の父母、兄弟、甥姪等) ... 詳細表示
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