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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 盗難にあった原付バイクの手続きは?(50ccのバイクを盗まれ警察へ届出をし...

     盗難届出証明書(写しでも可)又は盗難届出の届出年月日・届出警察署・受理番号が記述でき、確認がとれれば、盗難届出された届出年月日まで遡って廃車いたします。盗難にあった場合には、ナンバープレートの返納ができませんので、廃車申告の際に申し出てください。  なお、ナンバープレートのみ盗難され、ナンバープレートの再交付... 詳細表示

    • No:1661
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/05 09:44
  • 家屋評価のしくみについて。

     家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。 ●新増築家屋の評価 新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求... 詳細表示

    • No:1653
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/07/07 09:16
  • 税金(市税)の口座振替・自動払込の口座名義人の方が亡くなられた場合の手続き...

     市税の口座振替手続きをしている方で納税義務者または口座名義人の方が亡くなられた場合は、口座振替の廃止手続きが必要です。なお、口座振替を希望される場合は、あらためて口座振替の手続きをお願いします。 詳細表示

    • No:5
    • 公開日時:2018/01/18 00:00
    • 更新日時:2018/03/05 14:42
  • 給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか

    市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。  「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示

    • No:1748
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 16:12
  • 提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが

    正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示

    • No:1684
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/26 16:25
  • 松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出しても...

     1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。 詳細表示

    • No:1680
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 12:41
  • 税に関する証明には、どのようなものがありますか?

    松山市においては、次のような証明書を発行しています。 (1)市県民税・森林環境税課税(所得)証明書  指定された年度の課税金額及び年中の所得金額等を証明します。 (2)納税証明書  市県民税・森林環境税、固定資産税等の指定された年度の税目の課税額とその納税状況を証明します。 (3)継続検査用... 詳細表示

    • No:1783
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 14:17
  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はいつまでに提出すればいいですか

     退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は退職後1月以内に1部を該当市町村に提出していただきます。 詳細表示

    • No:1760
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
  • 事業所が移転した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示

    • No:1675
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 19:13
  • 家屋の固定資産税が、急に上がったのですがなぜですか。

    ● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示

    • No:1645
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00

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