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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 平成26年度(25年分)から個人市県民税の均等割額が引き上げられたのはなぜ...

    東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間の臨時措置として、個人市県民税の均等割額が引き上げられました。 これまでの市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円加算されるため、市民税均等割額は3,500円、県民税均等... 詳細表示

    • No:83
    • 公開日時:2014/07/28 00:00
    • 更新日時:2020/11/13 15:25
  • 税金(市税)の口座振替・自動払込の申込方法は

     口座のある松山市内の金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書」(自動払込利用申込書)に必要事項をご記入のうえ、押印(お届印)してご提出ください。 なお、金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)へ行くことが難しい場合は、郵送でお申込みいただくことができます。郵送に... 詳細表示

    • No:1772
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 住宅や土地を売ったときにかかる税金について教えてください

    土地建物の売買により得た所得額は高額で所得税がかかる可能性が高いことから、まずは松山税務署に直接お問い合わせください。 <お問い合わせ先>  松山税務署 (089)941-9121 ホームページ  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/... 詳細表示

    • No:1712
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:53
  • 固定資産の縦覧・閲覧制度について。

    <縦覧制度>  土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。  縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間  4月1日から最初の納... 詳細表示

    • No:1650
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 13:54
  • 従来の松山市のナンバープレート(長方形型)から雲型ナンバープレートに交換す...

    受付場所 ・市民税課(本館2階 11番窓口) ・北条支所 ・中島支所 必要書類 1.現在交付を受けているナンバープレート(受付場所に乗って来ていただいても構いません。) 2.標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等の車台番号を確認できるもの 3.届出者の本人確認書類 費用 初回だけ... 詳細表示

    • No:262
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 年金から市県民税が天引きされていたのですが、年度の途中で税額変更があり普通...

    年金からの天引きから普通徴収(個人納付)に変更になった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月分)、2期(8月分)はご本人に納めていただきます。 そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。 詳細表示

    • No:227
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:23
  • 平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。

    平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。 なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。 詳細表示

    • No:192
    • 公開日時:2009/12/18 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:17
  • 前年中に亡くなった人の市県民税はどうなりますか

    市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示

    • No:1718
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:13
  • 居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が安くなりますか。

     住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 ●住宅用地 ア.専用住宅(専ら人の居住の用に供する一戸建住宅・アパートなどの家屋)の敷地の用に供されている土地  ……その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで適用)イ.併用住宅(一部を人... 詳細表示

    • No:1655
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 指定代理金融機関を教えてください

    愛媛銀行です。全ての店舗で取り扱いができます。 詳細表示

    • No:891
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00

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