<縦覧制度> 土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。 縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間 4月1日から最初の納... 詳細表示
住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...
いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示
平成20年度市県民税(19年分所得税)から従来の損害保険料控除を改組し、新たに地震保険料控除が創設されました。これに伴い、19年度市県民税(18年分所得税)までは適用されていた短期損害保険料(長期損害保険以外)については控除の対象外となります。 長期損害保険料(保険期間10年以上、満期返戻金ありのもの)について... 詳細表示
公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどう...
公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。 詳細表示
従来から、口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行していません。 なお、これまで送付していた固定資産税と市県民税・森林環境税(普通徴収)の「口座振替済のお知らせ」は、令和3年度振替分をもって送付を終了し、軽自動車税(種別割)の口座振替済通知書は、令和4年度振替分で送付を終了しましたので... 詳細表示
市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示
家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。 ●新増築家屋の評価 新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求... 詳細表示
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と合わせて全額控除できるようになりました。 1.対象となる人・・・市県民税の納税義務者 2.控除対象となる地方公共団体の範囲・・・出生地や過去の居住地に限らず... 詳細表示
公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどお...
地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から天引きすることとなっていますので、ご本人の選択により普通徴収(個人納付)で納めることはできません。 詳細表示
年金から市県民税が天引きされていたのですが、年度の途中で税額変更があり普通...
年金からの天引きから普通徴収(個人納付)に変更になった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月分)、2期(8月分)はご本人に納めていただきます。 そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。 詳細表示
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