市県民税の申告書と国民健康保険料の申告書が送付されたのですがどうしたらよいですか
両方届いた場合は、市県民税の申告書のみ提出していただければ結構です。 「市県民税申告書」は市県民税や国民健康保険料等の算出資料になりますが、国保・年金課から送られる「国民健康保険料所得申告書」は、国民健康保険料を算出するためだけの資料になります。 詳細表示
共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。 なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。 ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
最高200万円までです。 医療費控除額は、次の式で計算します。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(注) (注)総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント 詳細表示
次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、 支払金額が2000万円を超える人 給与所得の他... 詳細表示
勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...
市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示
提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが
正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示
納税義務者が亡くなられたときは、相続人の方に納税義務が引き継がれます。正式な名義変更は、法務局での手続きとなりますが、年末までに相続登記が完了できない場合は、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届書」を提出してください。 なお、この手続きにより相続の権利関係が確定するものではありません。(未登記... 詳細表示
市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割))、国民健康保険料、介護保険料、高齢者福祉サービス利用料、後期高齢者医療保険料、保育料、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金、心身障害者扶養共済掛金、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、奨学資金貸付金返還金、学校給食費等、生活保護費返還金については、ゆう... 詳細表示
eLTAXを利用することができる手続きは以下のとおりです。 【個人市民税】 届出:給与支払報告書 給与支払報告書の特別徴収に係る給与所得者異動届出 普通徴収から特別徴収への切替申請 特別徴収義務者の所在地、名称変更届出書 【法人市民税】 申告:確定申告 修正申告 ... 詳細表示
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