家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。 ●新増築家屋の評価 新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求... 詳細表示
住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...
いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示
入湯税とは目的税であり、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し課せられます。 1 税額 入湯客1人1日 150円 (1泊2日の入湯客についての計算は、これを1日と... 詳細表示
・予定申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、前事業年度の実績を基礎として申告するものです。・中間申告とは事業年度が6ヶ月を超える普通法人が、仮決算に基づき申告するものです。内容等に対する詳しいお問い合わせは、市民税課 法人市民税担当までお問い合わせください。 詳細表示
市県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されると聞いたのですが
平成21年10月から公的年金受給者の納税の利便性と市町村における徴収事務の効率化を図るため公的年金に係る市県民税(所得割・均等割)を年金から特別徴収(天引き)する制度が始まります。 対象となる人は、市県民税(均等割・所得割)の納税義務者で以下の要件を全て備えている人が対象となります。 1.前年中に公的年金... 詳細表示
特別徴収完全実施へ取り組むに至るまでに、どのような経緯があったのですか。
地方税法及び条例の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に特別徴収が義務付けられていますが、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、平成27年度から個人市・県民税の特別... 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。国外へ転出後も引き続きお支払いください。 国外へ転出される場合は、市県民税・森林環境税(普通徴収)及び固定資産税では、あらかじめ納税管理人申告書を提出し、松山市に住所を有する方を納税管理人... 詳細表示
(個人の証明の場合) 本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)が申請される場合は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の本人であることの証明書をご持参ください。 代理人が申請される場合は、委任状又は申請書中の代理権授与通知書に本人の署名又は記名押印があるものあるいは法定代理人(親権者・未成年後見人... 詳細表示
市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...
特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示
松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...
松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示
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