市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入できる場所はどこですか
次の金融機関等の全国の本・支店等で納入できます。 (1)松山市役所 納税課(本館2階2番窓口)、各支所 (2)銀行 ・・・伊予、愛媛、阿波、香川、高知、四国、徳島大正、広島、百十四、山口、ゆうちょ銀行(又は郵便局)※ (3)金庫 ・・・愛媛信用、四国労働 (4)農協 ・・・松山市農協、えひめ中央農協... 詳細表示
郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示
1.松山市内に事務所又は事業所を有する法人 (均等割と法人税割が課されます) 2.松山市内に寮等を有する法人で、松山市内に事務所又は事業所を有しないもの (均等割が課されます) 3.松山市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行な... 詳細表示
<縦覧制度> 土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。 縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間 4月1日から最初の納... 詳細表示
申告書の記入方法など、詳細については、愛媛県中予地方局課税課資産課税グループに直接お問い合わせください。TEL 089-941-1111 内線351・352・354・355 詳細表示
申告の際には次のものをご用意ください。 ●本人確認書類 マイナンバーカードをお持ちの方 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ※写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。 マイナンバーカードをお持ちでない方 ※次の①及び②のいずれか1つ ... 詳細表示
事業所等を設立(設置)・解散(閉鎖)している場合の事業所税の資産割は?
事業年度末日時点の事業用家屋の床面積が1,000㎡を超える場合および合計従業員数が100人を超える場合に課税されます。 事業年度の途中で設置または閉鎖等した場合は事業所を使用した期間で月割となります。 新規設立、解散、半年決算の法人算で算定期間の月数が12月に満たない場合の課税標準の算定は、次の算式に... 詳細表示
住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...
いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示
愛媛銀行です。全ての店舗で取り扱いができます。 詳細表示
修正申告(所得税・市県民税)をしたのですが、修正後の所得証明はいつごろから...
・所得税(確定申告)の修正申告を行った場合 税務署から市役所に申告書がまわってきますが、税務署の処理状況等によって日数が変わりますので一概には言えません。 お急ぎの場合は、申告書の写しに税務署の受付印を押したものを松山市役所市民税課(本館2階10番窓口)までご持参いただければ、早急に対応させていただきます。 ... 詳細表示
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