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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 医療費を多く支払った場合、税金が戻ってきますか

    税金を計算する際に所得から引くことができるものを所得控除といいますが、その中に「医療費控除」があります。給与所得者で年末調整をされた人の場合、税務署で「還付申告」をして医療費控除を受けると税金が還付されることがあります。年金所得者や事業所得者についても確定申告の際に医療費を申告すれば、納付する税額が低くなったり、... 詳細表示

    • No:1753
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 14:20
  • 確定申告はいつまでに提出するのですか

    一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。 ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降ならいつでも提出できます(所得のあった年の翌年から5年間可能です)。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒790... 詳細表示

    • No:1737
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/25 11:43
  • 給与支払報告書の提出は、郵送でもできますか

    郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示

    • No:1685
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:26
  • 源泉徴収票を発行(再発行)してほしいのですが

    「給与所得の源泉徴収票」は、お勤めされている(お勤めされていた)会社が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。 また、どちらかに提出するために源泉徴収票が必要な場合、提出先によっては市県民税課税(所得)証明で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。 なお、市県民税課税(所得)証明は1... 詳細表示

    • No:1678
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2022/03/07 10:08
  • 指定金融機関を教えてください

    伊予銀行です。全ての店舗で取り扱いができます。 詳細表示

    • No:892
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
  • 市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか

    市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示

    • No:1741
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:17
  • 納税者が死亡しましたがどうしたらよいですか

    亡くなられた日によって必要な手続きが異なりますので、詳しい内容につきましては市民税課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1713
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:04
  • 市外転出したけど、市県民税はどうやって納めればいいですか

    納税通知書(各納付書の裏面)に記載されている納付方法をご利用ください。 裏面記載の指定金融機関や収納代理金融機関、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリをご利用いただけます。詳しくは納付書裏面をご覧ください。 また、郵便局でも納付可能です。郵便局での納付を希望する旨松山市役所納税課までご連絡くださ... 詳細表示

    • No:1701
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 16:30
  • 自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。

    ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示

    • No:1689
    • 公開日時:2017/12/05 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 17:53
  • 給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。

    提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示

    • No:1681
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 17:49

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