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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...

    松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示

    • No:1666
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:47
  • 住宅用家屋証明(中古住宅用)について。

     中古住宅を取得した個人が、不動産所有権移転登記等に際して、登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。 ●申請者  中古住宅の購入者又は代理人で申請できます。 ●申請に必要なもの  売買契約書の写し(売渡証書)等、家屋の登記事項証明書、住民票 (その他の書類が必要となる場合があります。)  ... 詳細表示

    • No:1649
    • 公開日時:2022/09/20 00:00
  • 市税の一括納付に対する割引制度はありますか

     松山市では、戦後の社会経済の混乱期に市税収入の安定的な確保のため、昭和25年度から納税者が納期前に納付(一括納付)することに対し、報奨金を交付する全期前納制度を導入いたしました。  しかしながら、社会情勢が安定の方向に向かうとともに、市税収入の安定的確保が図られたことや、低所得者には利用がしにくいといった制度... 詳細表示

    • No:1766
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2018/02/06 16:22
  • 松山市の市県民税は他都市と比べて高くないですか

    全国の各市町村は全て同じ法律(地方税法)に基づいて課税しているため、その算出方法に違いは無く、全国どこの市町村でも同じです。 ただし、平成17年度より、愛媛県では森林環境税が導入され、県民税の均等割に一定額700円(平成21年度以前500円)を上乗せする方法で課税しております。したがって、同税を導入していない他... 詳細表示

    • No:1722
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/26 16:32
  • 給与支払報告書の提出を忘れていました。期限(1月31日)を過ぎて提出しても...

    期限後であっても、提出をお願いします。その場合は、速やかに提出してください。 詳細表示

    • No:1688
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:27
  • 松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出しても...

     1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。 詳細表示

    • No:1680
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 12:41
  • 年末調整の方法について教えてください

    「年末調整」は、会社が従業員である給与所得者から1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と、その人(給与所得者)が1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。  この「年末調整」は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。  まず、1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除... 詳細表示

    • No:1677
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 15:56
  • 松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は

    「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示

    • No:1669
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:51
  • 固定資産税の免税点について。

     松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示

    • No:1643
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02

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