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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 固定資産税の免税点について。

     松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示

    • No:1643
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 災害や病気等の理由で一時的に納めることができないのですが

     災害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時的に納められないときは、分割して納める方法などがありますので、早めに【納税課 徴収担当】まで連絡または相談してください。 詳細表示

    • No:462
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2009/02/04 11:00
  • 納税義務者が亡くなられたときの固定資産税の手続きについて。

     納税義務者が亡くなられたときは、相続人の方に納税義務が引き継がれます。正式な名義変更は、法務局での手続きとなりますが、年末までに相続登記が完了できない場合は、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届書」を提出してください。  なお、この手続きにより相続の権利関係が確定するものではありません。(未登記... 詳細表示

    • No:369
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:07
  • 市県民税から控除される住宅ローン控除額はいくらですか。

    ○平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住 次の①か②のどちらか少ない方の金額で、最大97,500円となります。 ①所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引いた額 ②所得税の課税総所得金額等の5% ○平成26年4月1日から令和3年12月3... 詳細表示

    • No:191
    • 公開日時:2009/12/18 00:00
    • 更新日時:2020/12/04 09:47
  • 税金(市税)の口座振替・自動払込できる税目は

     市県民税・森林環境税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税について、口座振替・自動払込により納めることができます。 詳細表示

    • No:1773
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 14:42
  • 配偶者特別控除の控除額について教えてください

    配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示

    • No:1758
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 13:39
  • サラリーマンは所得税や市県民税の申告する必要はないですか

    サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示

    • No:1744
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:03
  • 給与支払報告書は1人何枚提出すればよいですか。

    松山市では、1人につき1枚提出してください。 詳細表示

    • No:1690
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:22
  • 松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象は...

    松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。 例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メート... 詳細表示

    • No:1666
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:47
  • 住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...

     いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示

    • No:1641
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00

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