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閲覧の多いFAQ

『 税金 』 内のFAQ

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  • 自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。

    ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示

    • No:1689
    • 公開日時:2017/12/05 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 17:53
  • 固定資産の縦覧・閲覧制度について。

    <縦覧制度>  土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。  縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間  4月1日から最初の納... 詳細表示

    • No:1650
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 13:54
  • 地震保険料控除について教えてください。

    平成20年度市県民税(19年分所得税)から従来の損害保険料控除を改組し、新たに地震保険料控除が創設されました。これに伴い、19年度市県民税(18年分所得税)までは適用されていた短期損害保険料(長期損害保険以外)については控除の対象外となります。 長期損害保険料(保険期間10年以上、満期返戻金ありのもの)について... 詳細表示

    • No:264
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:57
  • 公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどお...

    地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から天引きすることとなっていますので、ご本人の選択により普通徴収(個人納付)で納めることはできません。 詳細表示

    • No:231
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:36
  • 公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどう...

    公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。 詳細表示

    • No:229
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:28
  • 税金(市税)の口座振替・自動払込の申込方法は

     口座のある松山市内の金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書」(自動払込利用申込書)に必要事項をご記入のうえ、押印(お届印)してご提出ください。 なお、金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)へ行くことが難しい場合は、郵送でお申込みいただくことができます。郵送に... 詳細表示

    • No:1772
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 税金(市税)の口座振替の場合の領収書はどうなりますか

     従来から、口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行していません。  なお、これまで送付していた固定資産税と市県民税・森林環境税(普通徴収)の「口座振替済のお知らせ」は、令和3年度振替分をもって送付を終了し、軽自動車税(種別割)の口座振替済通知書は、令和4年度振替分で送付を終了しましたので... 詳細表示

    • No:1769
    • 公開日時:2017/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 15:00
  • 配偶者特別控除の控除額について教えてください

    配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示

    • No:1758
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 13:39
  • 単身赴任していますが、市県民税はどこからかかりますか

    市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示

    • No:1714
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:05
  • 住所変更したときの固定資産税の手続きについて。

    「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示

    • No:280
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00

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