お近くの年金事務所(松山東:089‐946-2146 松山西:089‐925-5105)へご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意いただきご連絡をお願いします。 詳細表示
本人以外の人が年金の手続きをする場合は委任状が必要です。 委任状には委任する内容と委任者と代理人の氏名・住所を記入してください。なお、代理人は委任者の年金手帳などと代理人の住所・氏名などが確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。 詳しくは、市役所別館3階 保険給付・年金課 年金担当までお問い合... 詳細表示
国民年金保険料の納付が困難なのですが、免除または納付を猶予する制度はありますか。
収入の減少や、失業等により国民年金保険料を納めることが困難な人には、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定基準以下であれば保険料を免除または納付猶予する制度があります。(納付猶予制度は20歳以上50歳未満の方が対象) なお、申請免除及び納付猶予手続きは、毎年7月に行なう必要がありますが、前年度において継続免除申... 詳細表示
学生の納付特例制度は、学生である第1号被保険者について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し社会人になってから保険料を納めることができるようにするものです。なお、申請は年度ごとに必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに必要... 詳細表示
国民年金保険料の月額は、以下になります。 令和6年度 定額保険料 16,980円 付加年金保険料 400円 令和5年度 定額保険料 16,520円 付加年金保険料 400円 付加年金は、月額400円の付加保険料を納めると、次の式によって計算された額が、老齢年金に加算されます。 200円... 詳細表示
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。 ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヵ月以内に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。 受... 詳細表示
年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。支給要件に該当しない場合は支給されません。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご自身の基礎年金番号がわかるものをご... 詳細表示
令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。年金手帳を紛失した方は、基礎年金番号通知書の再交付を申請することができます。ご自身が年金事務所に運転免許証などの本人の確認ができるものをお持ちになり、再交付の申請をお願いします。なお、年金事務所にて再交付手続きを行えば即日交付が可能です。 ま... 詳細表示
年金の相談窓口は、松山市役所と年金事務所にあります。 松山市役所 別館3階 保険給付・年金課 年金担当 二番町四丁目7-2 089-948-6356 松山東年金事務所 朝生田町1丁目1-23 089-946-2146 松山西年金事務所 南江... 詳細表示
国民年金の未納があります。どのように、納めたらよいのでしようか。
2年以内の保険料であれば、日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、納めることができます。(納付書に記載された「納付期限」を過ぎている場合でも、期限から2年間は同じ納付書で納めることができます。) 納付書をお持ちでない場合は、年金事務所に再発行希望のご連絡をお願いします。 な... 詳細表示
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