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閲覧の多いFAQ

『 戸籍と住所 』 内のFAQ

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  • 本人通知制度の通知の対象となる交付請求者は?

    自己の権利義務を履行するために住民票の写しなどを取得する正当な理由のある人(弁護士や行政書士などの八士業、債権者など)や本人等の代理人です。本人等とは、対象となる証明書が住民票の場合は本人及び本人と同一世帯員、戸籍関係の場合、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)及び本人と同一戸籍の人... 詳細表示

    • No:44
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
  • 電子証明書の暗証番号を変更したい場合は、どうすれば良いですか

    暗証番号は、自宅のパソコンからオンラインによる変更ができます。 市役所で暗証番号を変更する場合に必要なものは、次のとおりです。 ◎マイナンバーカード(個人番号カード)※数字4桁の暗証番号が必要です ◎申請書(窓口にあります) ◎官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポ... 詳細表示

    • No:1473
    • 公開日時:2018/12/26 00:00
    • 更新日時:2025/03/29 20:43
  • 本人通知制度の通知書にはどのような内容が記載されるのですか?

    下記の4つを書面にてお知らせいたします。・証明書の交付年月日・交付証明書の種別・交付通数・交付請求者の種別(本人等の代理人,第三者の別)交付請求者の氏名、住所等は通知されません。なお、通知された内容について、さらに具体的な情報を知りたい場合は、「松山市個人情報保護条例」の規定に基づき、自己情報の開示請求を行うこと... 詳細表示

    • No:41
    • 公開日時:2015/09/24 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
  • 電子証明書が必要でなくなった場合は、どうすれば良いですか

    現在お持ちの電子証明書が必要でなくなった場合は、失効申請をしてください。 自宅でオンラインによる失効もできます。 ※マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合や、パソコンやカードリーダ等の故障で電子証明書を読み取れない場合などは、市民課での手続きをお願いします。 失効申請に必要なものは、次のとお... 詳細表示

    • No:1475
    • 公開日時:2018/12/26 00:00
    • 更新日時:2025/03/29 20:34
  • 住民票(住民票の写し)は、どのようなときに使いますか。

    例えば、会社や警察署(運転免許証)等の住所変更などの手続きをする際に、住所・氏名・生年月日・性別などを証明するものとして提示、提出を求められたときに使います。 ※なお、一般的に「住民票」と呼ばれているものは、「住民票の写し」が正式名称です。住民票については、『住民票や住民基本台帳とは、どのようなものですか。... 詳細表示

    • No:1498
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/09/28 17:05
  • 本人通知制度の登録手続きはどうすればいいですか?

    登録申請の場所は、本庁1階の市民課のみとなります。支所や市民サービスセンターは受付できません。また、来庁できない場合は、郵送での申請も可能です。   下記のものが、申請時に必要です。 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ・戸籍謄本や登記事項証明書など(法定代理人申請の場合のみ... 詳細表示

    • No:43
    • 公開日時:2025/12/02 00:00
  • 本人通知制度の通知適用開始日はいつからですか?

    ・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示

    • No:46
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
  • 電子証明書とは何ですか

    電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。 <署名用電子証明書> インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。 作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。 (例)電子申請(e-... 詳細表示

    • No:708
    • 公開日時:2018/09/01 00:00
    • 更新日時:2024/10/03 17:48
  • 家族でいくつか印鑑登録証(カード)があり、どれが自分のであるかわからないのですが

     印鑑登録原票等条例により閲覧は認められていないため、ご本人やご家族でもお教えすることはできません。 家族等ほかの方と印鑑登録証(カード)が混同している場合は、登録証に記載してある印鑑登録番号により、その登録証が登録中か抹消済かと性別まではお答えできますので、印鑑登録担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1456
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
  • 日本に新たに入国してきた外国人です。住民登録をしたいのですが、どのようにす...

     入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。  また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。 【必要なもの】  ・住所を登録する方... 詳細表示

    • No:1445
    • 公開日時:2012/07/09 00:00
    • 更新日時:2020/03/28 16:48

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