本人通知制度の登録後、住所や戸籍に変更があった時はどうすればよいですか?
次の場合は、変更届の提出が必要です。(提出先は、市民課のみです。)〇市外に住民票がある人(登録している人全員)・市外間で住所を異動した場合(例:伊予市から西予市へ引越し)・市外から松山市に住所を異動した場合・氏名が変わった場合〇市外に現在の戸籍がある人(戸籍を登録している人のみ)・市外から松山市に戸籍を異動した場... 詳細表示
1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要です。 ... 詳細表示
現在、住民票をどこにおいているか確認するにはどうしたらよいですか
本籍地に戸籍の附票の写しを請求してください。 本籍地には戸籍の附票があり、住所の履歴が記載されています。 詳細表示
印鑑登録証(カード)・登録印を紛失した(盗難にあった)のですが、どうすれば...
○印鑑登録証を紛失の場合 ・・・ 登録印、本人確認書類○両方を紛失の場合 ・・・ 認印、本人確認書類○登録印を紛失の場合 ・・・ 認印、印鑑登録証、本人確認書類 上記のものを持参の上、市民課または支所にて、速やかに紛失(盗難)の届出をして、印鑑登録を抹消してください。(市民サービスセンターは除きま... 詳細表示
在留カード・特別永住者証明書の上に誤ってインクをこぼしてしまい、表面の文字...
質問の場合も含めて、以下の場合には現在お持ちの在留カード等をそのまま持ち続けることは適当ではないので、現在お持ちの在留カード等を返却していただき、新しい在留カード等の交付申請をしていただく必要があります。 ○著しく毀損し、または汚損したとき ○氏名または国籍が変更となったとき ○氏名、生年月日、性別、... 詳細表示
松山市外から転入したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか。
市外から引越してきたときは、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転入届はできますので、すみやかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの) ●本人確認書類(運転免許証や... 詳細表示
日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
総合窓口センター(市民課)の受付時間延長時に受付をしています。 (受付延長時間) 毎週木曜日(祝日、年末年始を除く) 19:00まで 毎月第2土曜日 8:30~17:00まで 受付延長時以外の土日・祝日等の市役所が閉庁している時には印鑑登録の手続をすることはできません。 印鑑... 詳細表示
松山市としては、印鑑登録証明書の有効期限は特に定めておりません。 ただし、印鑑登録証明書の提出先(契約先など)で、例えば3ヶ月などの有効期限が定められている場合があるため、印鑑登録証明書の交付を受けてから日数が経過している場合は、提出先(契約先など)に確認してください。 詳細表示
1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項) よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。 ※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。 2.松山市に死亡届を提出した... 詳細表示
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