委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか
第三者が住民票関係・戸籍関係の証明書を請求するには、第三者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためなど正当な理由が必要です。正当な理由であることが確認できる、次のような疎明資料が必要です。1. 売買契約書・譲渡契約書・委託契約書・申込書・注文書など注:本人の署名(住所、氏名、押印)及び契約内容(契約日... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。 <印鑑登録できる人> ・松山市に住民登録がある人 ※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。 ・15歳未満の人 ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人... 詳細表示
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
在留カード・特別永住者証明書(特定在留カード・特定特別永住者証明書)の登録...
変更となった項目により申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。 ○「氏名」「国籍」に変更が生じた場合(在留カード等の引替申請が必要になります) 【申請期間】 変更が生じた日から14日以内 【必要書類】 □特別永住者証明書・特定特別永住者証明書の場合 ・特別永住者証明書または特定特... 詳細表示
世帯主については個人情報になりますので、電話・口頭等でのお答えはできません。確認される場合は、住民票の「続柄入り」をご請求いただきご確認ください。 詳細表示
帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
外国人で住民登録をしている者が引越しをしましたが、どのようにすればいいですか
○松山市から他の市町村に転出する場合 【申請期間】 あらかじめ転出前に届出をしてください。(おおむね1ヵ月後の転出予定日まで受付できます。) 【必要書類】 ・本人確認書類 【申請場所】 ・本館1F市民課(総合窓口センター) ・支所 ・出口出張所 ・北条支所出張所 【申請者】 ・... 詳細表示
受付場所は、松山市マイナンバーカードセンター(いよてつ髙島屋南館1階)および各支所です。(市民サービスセンターでは受付できません) なお、代理の方が申請する場合は事前にお問合せください。 受付時間は、松山市マイナンバーカードセンター(いよてつ髙島屋南館1階)午前10時から午後7時(最終受付は午後6時45... 詳細表示
1.住所(地番・号数まで必要)を確認してきてください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.本人および同じ世帯以外の方が請求する場合、委任状が必要です。 5.マイナンバー・住民票コード... 詳細表示
1.手数料は一通250円です。 2.証明してほしい書類に、住所・氏名などを記入して、窓口にお越しください。 ※住所は地番号まで正確に記入してください。(例:〇丁目〇番〇号) ※決められた様式がない場合は、松山市の様式がありますので、窓口でお申し出ください。 3.窓口に来られる方の運転免許証・マイナ... 詳細表示
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