1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項) よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。 ※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。 2.松山市に死亡届を提出した... 詳細表示
本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で申請をしてください。 詳細表示
印鑑登録していることの証明書を発行してほしいのですが(印鑑登録証明書)
1.窓口で印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカード(登録者本人が持参する場合に限る)の提示が必要です。 注:印鑑登録をしている印鑑の提示は不要です。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類... 詳細表示
市外でマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていましたが、転入時の手続...
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の手続きを行った方は、松山市に転入される際、窓口にマイナンバーカードをお持ちの上で、マイナンバーカードを利用した転入の届出を行ってください。 松山市に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを... 詳細表示
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されました。(戸籍法第13条第1項第2号) 戸籍に振り仮名が記載される制度は、法律施行日の令和7年5月26... 詳細表示
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
(届出地) 夫、妻の本籍地か住所地または一時滞在地(実家・ホテル等)の市町村役場 (届出人) 夫・妻(どちらか1名だけで提出しても可) ※代理で友人等が提出することは可能ですが、届書に修正等の必要があった場合、代理人では修正できませんので、不受理となる場合があります。 (必要物) 婚... 詳細表示
再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。 なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が... 詳細表示
登録している印鑑を変更(改印)するにはどのようにすればよいのですか
登録印・印鑑登録証(カード)・本人確認書類を持参して、市民課または各支所で現在の印鑑登録の廃止届をし、新しい印鑑で登録のやり直しをすれば、新しい印鑑登録証(カード)で印鑑登録証明書の交付を受けることができます。 詳細表示
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