日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。 なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が... 詳細表示
松山市では下記の証明書を対象にしています。現在、松山市に戸籍がある人・現在の戸籍謄抄本・・・①・平成改製原戸籍(ただし、①と本籍・筆頭者が同一の場合のみ)・現在の戸籍の附票の写し現在、松山市に住民票がある人・現在の住民票の写し※過去に、松山市に戸籍や住民票があった人も、対象になる場合があります。詳しくは、本人通知... 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていますが、転出時の手続きはどう...
あらかじめ松山市でマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の届出をしておくことで、紙の転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でマイナンバーカードを利用した転入の届出をすることができます。※マイナンバーカードを利用した転入の届出については、引越し先の市区町村にお問い合わせください。【届出が... 詳細表示
市外でマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていましたが、転入時の手続...
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の手続きを行った方は、松山市に転入される際、窓口にマイナンバーカードをお持ちの上で、マイナンバーカードを利用した転入の届出を行ってください。 松山市に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを... 詳細表示
登録している印鑑を変更(改印)するにはどのようにすればよいのですか
登録印・印鑑登録証(カード)・本人確認書類を持参して、市民課または各支所で現在の印鑑登録の廃止届をし、新しい印鑑で登録のやり直しをすれば、新しい印鑑登録証(カード)で印鑑登録証明書の交付を受けることができます。 詳細表示
即日登録する場合は、申請者本人の官公署発行の顔写真付きの公的な証明書又は保証書が必要です。 <官公署発行の顔写真付きの証明書> ・マイナンバー(個人番号カード) ・パスポート ・運転免許証 ・宅地建物取引主任者証 ・無線従事者免許証 ・身体障害者手帳 ・船員手帳 ・療育手帳 ... 詳細表示
日本に新たに入国してきた外国人です。住民登録をしたいのですが、どのようにす...
入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。 また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。 【必要なもの】 ・住所を登録する方... 詳細表示
外国人で住民登録をしている者が引越しをしましたが、どのようにすればいいですか
○松山市から他の市町村に転出する場合【申請期間】 あらかじめ転出前に届出をしてください。(おおむね1ヵ月後の転出予定日まで受付できます。) ※平成24年7月9日より、外国人住民の方も転出証明書が必要になりました。【持参するもの】 ・本人確認書類【申請するところ】 本館1F市民課(総合窓口センター)【申請できる方】... 詳細表示
1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項) よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。 ※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。 2.松山市に死亡届を提出した... 詳細表示
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