市内間で引っ越したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
新しい住居に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転居届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転居届はできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証や資格確認書などの本人確認書類 ※本人確認書... 詳細表示
在留カード・特別永住者証明書の上に誤ってインクをこぼしてしまい、表面の文字...
質問の場合も含めて、以下の場合には現在お持ちの在留カード等をそのまま持ち続けることは適当ではないので、現在お持ちの在留カード等を返却していただき、新しい在留カード等の交付申請をしていただく必要があります。 ○著しく毀損し、または汚損したとき ○氏名または国籍が変更となったとき ○氏名、生年月日、性別、... 詳細表示
1.埋火葬許可証を紛失し、埋火葬を行うことができない場合に限り、再交付できます。 2.亡くなられた方の氏名および本籍(番地・番まで必要)と筆頭者氏名を確認してきてください。 3.手数料は一通300円です。 4.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお... 詳細表示
市外で住民基本台帳カードを持っていましたが、転入時の手続きについて教えてく...
転入前市区町村で住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出届(カード継続利用転出届)をおこなった方は、松山市に転入される際、窓口に住基カードを持参し、既に登録している4桁の暗証番号の入力をしていただき、住基カードを利用した転入の届出をおこなってください。松山市に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日... 詳細表示
住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。
現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示
●住民票 市区町村が、その行政区域内にいる住民について「住んでいること」を証明するものです。 住民票には「氏名、生年月日、性別、住所、世帯主の氏名と世帯主との続柄、本籍・筆頭者、前住所、その住所に住み始めた日、住民となった日、届出日」などが載っています。 ●住民基本台帳 市区町村が、その行政区域内の住... 詳細表示
日本から出国することになりました。今持っている在留カード・特別永住者証明書...
・日本から出国するとき・死亡したとき・日本国籍取得等外国人ではなくなったとき 上記の場合には、在留カード等を返納していただくことになっております。 出国される場合は空港や港で入国審査官等に返納してください。 死亡された方及び日本国籍を取得された方につきましては、入国管理局へ返納してください。郵送等または他人を介し... 詳細表示
郵便により、債権者等の第三者が「住民票・戸籍・戸籍附票」を請求するにはどう...
<回答> 債権者等の第三者は債務者の行方や相続人を調査するため、住民票・戸籍の附票・戸籍を請求することができます。請求にあたってはおおよそ次の資料が必要です。○住民票・戸籍の附票の写しを請求する場合1.請求書請求書には次の項目及び内容は必須です。必ず記載してください。・請求年月日・宛先 松山市長あて・請求者 代... 詳細表示
マイナンバーカードを持って本人が来庁する場合は、即日で電子証明書を発行することができます。 本人が来庁する場合は、市民課(市役所本館1階)又は各支所で受け付けます。 ※任意代理人が手続する場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。 手続方法や手続に必要なもの等、詳細... 詳細表示
日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
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