委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか
第三者が住民票関係・戸籍関係の証明書を請求するには、第三者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためなど正当な理由が必要です。正当な理由であることが確認できる、次のような疎明資料が必要です。1. 売買契約書・譲渡契約書・委託契約書・申込書・注文書など注:本人の署名(住所、氏名、押印)及び契約内容(契約日... 詳細表示
必要書類をご準備いただき、下記送付先までお送りください。 必要書類 ●請求書(必要事項をご記入ください) ●手数料 ●返信用封筒(宛先・宛名を明記し、返信用切手を貼ったもの) ●本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー) ●委任状(必要な戸籍に記載されてい... 詳細表示
土・日・祝日など市役所が閉庁している日でも、市内2ヶ所の市民サービスセンターで各種証明書の発行をしています。 市民サービスセンターは、フジグラン松山、いよてつ高島屋に開設しています。 平成30年10月1日からコンビニ交付をスタートしています。ぜひ、ご利用ください。 【業務時間】 フ... 詳細表示
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されました。(戸籍法第13条第1項第2号) 戸籍に振り仮名が記載される制度は、法律施行日の令和7年5月26... 詳細表示
住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか
委任状には、下記の事項の記載が必要です。 1.「委任状」というタイトル 2.作成日 3.頼んだ人(委任者)の住所・氏名 ※署名(自筆)または、記名(印字等)・押印が必要です。 4.「私は下記のものを代理人と定め、次の権限を委任します。」という文章 5.委任事項(種類・通数) ※必要... 詳細表示
・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示
新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来な...
出生届を提出すると、11桁の住民票コードをお知らせするために「住民票コード通知票」を住民登録している住所(新生児本人宛)に簡易書留郵便にて送付しております。 この「住民票コード通知票」を都合により受け取りができなかった場合、世帯主または同一世帯員が、必ず運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(官公署等発行の... 詳細表示
(届出地) 夫、妻の本籍地か住所地または一時滞在地(実家・ホテル等)の市町村役場 (届出人) 夫・妻(どちらか1名だけで提出しても可) ※代理で友人等が提出することは可能ですが、届書に修正等の必要があった場合、代理人では修正できませんので、不受理となる場合があります。 (必要物) 婚... 詳細表示
総合窓口センター(市民課)の受付時間延長時に受付をしています。 (受付延長時間) 毎週木曜日(祝日、年末年始を除く) 19:00まで 毎月第2土曜日 8:30~17:00まで 受付延長時以外の土日・祝日等の市役所が閉庁している時には印鑑登録の手続をすることはできません。 印鑑... 詳細表示
1.住所(地番・号数まで必要)を確認してきてください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.本人および同じ世帯以外の方が請求する場合、委任状が必要です。 5.マイナンバー・住民票コード... 詳細表示
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