家族が登録している印鑑を廃止して、他の者がその印鑑を登録したいのですが
廃止した同じ日に同じ印鑑で登録をすることはできませんが、廃止した翌日以降だとできます。 例えば、夫が印鑑登録証明書の交付を受けた後に印鑑登録を廃止し、同じ日にその印鑑で妻が登録をし証明書の交付を受けた場合、同じ日に同じ印鑑であるが、登録者氏名が異なることになり、条例で規定した登録できる印鑑は1人1個に反すること... 詳細表示
転出届を出した後、転出が取止めになったとき、手続はどうしたらよいですか
市外への転出が取止めになった場合は、「転出取止め」の届出をすみやかにお願いします。 転出届出時にお渡しした「転出証明書」を必ずお持ちください(マイナンバーカード、住基カードを利用した転出届を行った場合を除く。)窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人確認書類、印鑑をお持ちください。 ※本... 詳細表示
市外でマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていましたが、転入時の手続...
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の手続きを行った方は、松山市に転入される際、窓口にマイナンバーカードをお持ちの上で、マイナンバーカードを利用した転入の届出を行ってください。 松山市に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを... 詳細表示
対象となる証明書に記載又は記録のある人です。現在、松山市に戸籍や住民票がなくても、以前本市に戸籍や住民票をおいていた人も、対象になる場合があります。ただし、海外に転出された人は、対象の証明書に記載または記録されていても、対象外ですのでご注意ください。 詳細表示
本人または法定代理人(親権者・後見人)が直接届出してください。【必要なもの】現在の住民票コード、窓口に来られる人の住所・氏名が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)、印鑑【受付場所】本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所市民サービスセンターでの届出はできません。「住民票コード」とは、住民基本台... 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等被害者のための住民票...
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。 この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談をし、相談機関から支援が必要と認められた方で... 詳細表示
松山市では、登録できる印鑑は1人1個です。 1つの印鑑を複数の人が登録することはできません。 したがって、同じ印鑑を夫婦や家族の別の人が登録することはできません。 詳細表示
住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか
委任状には、下記の事項の記載が必要です。 1.「委任状」というタイトル 2.作成日 3.頼んだ人(委任者)の住所・氏名 ※署名(自筆)または、記名(印字等)・押印が必要です。 4.「私は下記のものを代理人と定め、次の権限を委任します。」という文章 5.委任事項(種類・通数) ※必要... 詳細表示
1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。 転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人... 詳細表示
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