(届出地) 夫、妻の本籍地か住所地または一時滞在地(実家・ホテル等)の市町村役場 (届出人) 夫・妻(どちらか1名だけで提出しても可) ※代理で友人等が提出することは可能ですが、届書に修正等の必要があった場合、代理人では修正できませんので、不受理となる場合があります。 (必要物) 婚... 詳細表示
戸籍法の改正で、氏名の振り仮名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でなければならないとされました。(戸籍法第13条第2項) 一般の読み方として認められる読み方の例はこちら 松山市ホームページ(出生届の記載例 名の振り仮名) 詳細表示
松山市としては、印鑑登録証明書の有効期限は特に定めておりません。 ただし、印鑑登録証明書の提出先(契約先など)で、例えば3ヶ月などの有効期限が定められている場合があるため、印鑑登録証明書の交付を受けてから日数が経過している場合は、提出先(契約先など)に確認してください。 詳細表示
日本から出国することになりました。今持っている在留カード・特別永住者証明書...
・日本から出国するとき・死亡したとき・日本国籍取得等外国人ではなくなったとき 上記の場合には、在留カード等を返納していただくことになっております。 出国される場合は空港や港で入国審査官等に返納してください。 死亡された方及び日本国籍を取得された方につきましては、入国管理局へ返納してください。郵送等または他人を介し... 詳細表示
1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。 転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、... 詳細表示
マイナンバーカードの記載事項が変更になったときはどうすればよいですか
「松山市内で住所変更した」「婚姻届等により氏名変更した」などにより、マイナンバーカードの記載内容が変更になった場合、届出が必要となります。原則として、本人または同一世帯員が窓口にお越しください。手続の際には4桁の暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカードおよび窓口に来られる方の本人確認書類を持参してください。... 詳細表示
●住民票 市区町村が、その行政区域内にいる住民について「住んでいること」を証明するものです。 住民票には「氏名、生年月日、性別、住所、世帯主の氏名と世帯主との続柄、本籍・筆頭者、前住所、その住所に住み始めた日、住民となった日、届出日」などが載っています。 ●住民基本台帳 市区町村が、その行政区域内の住... 詳細表示
令和7年5月26日時点で、すでに戸籍に記載されている人には、本籍地の市区町村が記載する予定の振り仮名を郵送で通知しています。松山市は令和7年7月30日に発送しています。 本籍地から届く通知書の振り仮名を確認して、振り仮名が正しければ届出は不要です。令和8年5月26日以降に順次、戸籍に記載されます。国が示... 詳細表示
印鑑登録証(カード)をすぐに受け取るためには、何が必要ですか。
印鑑登録証(カード)の即日交付を受けるためには、登録しようとする本人が印鑑を持参し、官公署発行の顔写真付きの公的な証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどで有効期限内のもの)を提示していただきます。 規定の本人確認書類がない場合は、松山市に印鑑登録をされている18歳以上の人に身分の... 詳細表示
1.住民登録地で、本籍記載の住民票の写しの請求をしてください。 ※住民票の写しの請求は、『住民票を発行してほしいのですが(住民票の写しの交付)』を参照してください。 注:住民票の写しの請求には、手数料300円が必要になります。 2.窓口及び電話等による回答はできませんので、ご了承ください。 詳細表示
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