転出届を出した後、転出が取止めになったとき、手続はどうしたらよいですか
市外への転出が取止めになった場合は、「転出取止め」の届出をすみやかにお願いします。 転出届出時にお渡しした「転出証明書」を必ずお持ちください(マイナンバーカードを利用した転出届を行った場合を除く。)窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類、をお持ちください。 ... 詳細表示
印鑑登録証(カード)・登録印を紛失した(盗難にあった)のですが、どうすれば...
○印鑑登録証を紛失の場合 ・・・ 登録印、本人確認書類○両方を紛失の場合 ・・・ 認印、本人確認書類○登録印を紛失の場合 ・・・ 認印、印鑑登録証、本人確認書類 上記のものを持参の上、市民課または支所にて、速やかに紛失(盗難)の届出をして、印鑑登録を抹消してください。(市民サービスセンターは除きま... 詳細表示
登録している印鑑を変更(改印)するにはどのようにすればよいのですか
登録印・印鑑登録証(カード)・本人確認書類を持参して、市民課または各支所で現在の印鑑登録の廃止届をし、新しい印鑑で登録のやり直しをすれば、新しい印鑑登録証(カード)で印鑑登録証明書の交付を受けることができます。 詳細表示
子供の学校関係や住宅金融公庫の関係で前もって住所の変更(住民異動届)をした...
住所の変更の事実が発生してからでないと、住所異動届を受付することはできません。ただし、市外へ引越しされる場合の「転出届」はあらかじめ転出前に届出します。 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
市外でマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていましたが、転入時の手続...
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の手続きを行った方は、松山市に転入される際、窓口にマイナンバーカードをお持ちの上で、マイナンバーカードを利用した転入の届出を行ってください。 松山市に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを... 詳細表示
登録日から10年です。なお、登録廃止を希望する場合は、本館1階市民課にて廃止の届出をしてください。 詳細表示
現在、住民票をどこにおいているか確認するにはどうしたらよいですか
本籍地に戸籍の附票の写しを請求してください。 本籍地には戸籍の附票があり、住所の履歴が記載されています。 詳細表示
松山市では、登録できる印鑑は1人1個です。 1つの印鑑を複数の人が登録することはできません。 したがって、同じ印鑑を夫婦や家族の別の人が登録することはできません。 詳細表示
再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。 なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が... 詳細表示
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