正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
必要書類をご準備いただき、下記送付先までお送りください。 必要書類 ●請求書(必要事項をご記入ください) ●手数料 ●返信用封筒(宛先・宛名を明記し、返信用切手を貼ったもの) ●本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー) ●委任状(必要な戸籍に記載されてい... 詳細表示
1.住民登録地で、本籍記載の住民票の写しの請求をしてください。 ※住民票の写しの請求は、『住民票を発行してほしいのですが(住民票の写しの交付)』を参照してください。 注:住民票の写しの請求には、手数料300円が必要になります。 2.窓口及び電話等による回答はできませんので、ご了承ください。 詳細表示
兄弟などの住民票関係・戸籍関係の証明書を請求したいのですが、委任状が必要ですか
■代理請求の場合 ○住民票関係の証明について 本人及び同じ世帯員以外の方が請求する場合、委任状が必要です。 ○戸籍関係の証明について 1.戸籍(除籍)謄抄本関係、戸籍の附票(除附票)の写し 必要な戸籍(除籍)に記載されている本人及びその方の配偶者、直系血族以外の方が請求する場合、委... 詳細表示
1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項) よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。 ※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。 2.松山市に死亡届を提出した... 詳細表示
松山市としては、印鑑登録証明書の有効期限は特に定めておりません。 ただし、印鑑登録証明書の提出先(契約先など)で、例えば3ヶ月などの有効期限が定められている場合があるため、印鑑登録証明書の交付を受けてから日数が経過している場合は、提出先(契約先など)に確認してください。 詳細表示
総合窓口センター(市民課)の受付時間延長時に受付をしています。 (受付延長時間) 毎週木曜日(祝日、年末年始を除く) 19:00まで 毎月第2土曜日 8:30~17:00まで 受付延長時以外の土日・祝日等の市役所が閉庁している時には印鑑登録の手続をすることはできません。 印鑑... 詳細表示
日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
松山市外から転入したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか。
市外から引越してきたときは、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転入届はできますので、すみやかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの) ●本人確認書類(運転免許証や... 詳細表示
在留カード・特別永住者証明書の上に誤ってインクをこぼしてしまい、表面の文字...
質問の場合も含めて、以下の場合には現在お持ちの在留カード等をそのまま持ち続けることは適当ではないので、現在お持ちの在留カード等を返却していただき、新しい在留カード等の交付申請をしていただく必要があります。 ○著しく毀損し、または汚損したとき ○氏名または国籍が変更となったとき ○氏名、生年月日、性別、... 詳細表示
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