本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。 代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備... 詳細表示
1.埋火葬許可証を紛失し、埋火葬を行うことができない場合に限り、再交付できます。 2.亡くなられた方の氏名および本籍(番地・番まで必要)と筆頭者氏名を確認してきてください。 3.手数料は一通300円です。 4.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお... 詳細表示
1.一通300円です。 2.本人及び同じ世帯員のみ請求できます。 3.請求の際、以下の本人確認書類のいずれかが必要です。 ・請求者のマイナンバーカードと住民基本台帳用暗証番号 ・官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) ※本人確認書類がほかの証明書と異なります。 ... 詳細表示
世帯主を変えたり、世帯を分離したり、世帯を合併したときの手続を教えてください。
世帯主の変更などがあった日から14日以内に住民異動届(変更届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、「世帯主変更」・「世帯分離」・「世帯合併」の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。 <印鑑登録できる人> ・松山市に住民登録がある人 ※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。 ・15歳未満の人 ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人... 詳細表示
松山市外へ転出するとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
転出届は郵送または、マイナポータルからもオンラインで届出ができます。郵送で届出される場合は、『郵便で「転出証明書」を請求するにはどうすればよいでしょうか』を、マイナポータルで届出される場合は、『引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用できますか。』をご確認ください。 松山市外へ... 詳細表示
1.松山市に届出をされた場合、請求することができます。 2.手数料は一通350円です。 3.本籍(番地・番まで必要)と筆頭者氏名を確認してください。 4.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 5.戸籍の届出をされた方以外の方が代理人として来ら... 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていますが、転出時の手続きはどう...
あらかじめ松山市でマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の届出をしておくことで、紙の転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でマイナンバーカードを利用した転入の届出をすることができます。※マイナンバーカードを利用した転入の届出については、引越し先の市区町村にお問い合わせください。【届出が... 詳細表示
1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要で... 詳細表示
新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来な...
出生届を提出すると、11桁の住民票コードをお知らせするために「住民票コード通知票」を住民登録している住所(新生児本人宛)に簡易書留郵便にて送付しております。 この「住民票コード通知票」を都合により受け取りができなかった場合、世帯主または同一世帯員が、必ず運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(官公署等発行の... 詳細表示
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