松山市では、登録できる印鑑は1人1個です。 1つの印鑑を複数の人が登録することはできません。 したがって、同じ印鑑を夫婦や家族の別の人が登録することはできません。 詳細表示
出生届・死亡届は各病院にあります(右半分は医師が作成します。)。 出生届・死亡届を含む、その他の届書(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・転籍等)は市民課及び各支所にあります。(市役所の宿直室にもあります。) 市民サービスセンターフジグラン松山には、婚姻届・離婚届・転籍届・養子縁組届・養子離縁届のみあり、市... 詳細表示
例えば、会社や警察署(運転免許証)等の住所変更などの手続きをする際に、住所・氏名・生年月日・性別などを証明するものとして提示、提出を求められたときに使います。 ※なお、一般的に「住民票」と呼ばれているものは、「住民票の写し」が正式名称です。住民票については、『住民票や住民基本台帳とは、どのようなものですか。... 詳細表示
本人通知制度の通知書にはどのような内容が記載されるのですか?
下記の4つを書面にてお知らせいたします。・証明書の交付年月日・交付証明書の種別・交付通数・交付請求者の種別(本人等の代理人,第三者の別)交付請求者の氏名、住所等は通知されません。なお、通知された内容について、さらに具体的な情報を知りたい場合は、「松山市個人情報保護条例」の規定に基づき、自己情報の開示請求を行うこと... 詳細表示
離婚の調停の申し立て手続きは、家庭裁判所で受け付けています。 詳しくは家庭裁判所(089-942-0077)へお問い合わせください。 家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要等についての案内(平日9:00~11:30,13:15~16:30) なお、電話による手続... 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
電子証明書の有効期間は、電子証明書の種類によって、それぞれの発行の日から下記の日のうちいずれか早い日までです。 ※ただし、署名用電子証明書は、氏名、住所、性別、生年月日に変更があった場合は自動的に失効します。また、電子証明書は、住民票が消除された場合にも自動的に失効します。 <署名用電子証明書> ・新規発行... 詳細表示
兄弟などの住民票関係・戸籍関係の証明書を請求したいのですが、委任状が必要ですか
■代理請求の場合 ○住民票関係の証明について 本人及び同じ世帯員以外の方が請求する場合、委任状が必要です。 ○戸籍関係の証明について 1.戸籍(除籍)謄抄本関係、戸籍の附票(除附票)の写し 必要な戸籍(除籍)に記載されている本人及びその方の配偶者、直系血族以外の方が請求する場合、委... 詳細表示
生まれてくる子どもの名前に振り仮名がつくと聞いたが、別の届出が必要ですか。
出生届を届出した日が令和7年5月26日以降の場合は、出生届に記入した名の振り仮名が戸籍に記載されますので、別の届出は必要ありません。 名の振り仮名についてはこちら 松山市ホームページ(出生届の記載例) 詳細表示
1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要です。 ... 詳細表示
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