住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。
現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示
新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来な...
出生届を提出すると、11桁の住民票コードをお知らせするために「住民票コード通知票」を住民登録している住所(新生児本人宛)に簡易書留郵便にて送付しております。 この「住民票コード通知票」を都合により受け取りができなかった場合、世帯主または同一世帯員が、必ず運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(官公署等発行の... 詳細表示
1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要で... 詳細表示
戸籍法の改正で、氏名の振り仮名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でなければならないとされました。(戸籍法第13条第2項) 一般の読み方として認められる読み方の例はこちら 松山市ホームページ(出生届の記載例 名の振り仮名) 詳細表示
出生届・死亡届は各病院にあります(右半分は医師が作成します。)。 出生届・死亡届を含む、その他の届書(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・転籍等)は市民課及び各支所にあります。(市役所の宿直室にもあります。) 市民サービスセンターフジグラン松山には、婚姻届・離婚届・転籍届・養子縁組届・養子離縁届のみあり、市... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。 <印鑑登録できる人> ・松山市に住民登録がある人 ※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。 ・15歳未満の人 ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人... 詳細表示
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
1.住所(地番・号数まで必要)を確認してきてください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.本人および同じ世帯以外の方が請求する場合、委任状が必要です。 5.マイナンバー・住民票コード... 詳細表示
再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人確認書類、印鑑をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。 なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が来られる場合、... 詳細表示
マイナンバーカードを持って本人が来庁する場合は、即日で電子証明書を発行することができます。 本人が来庁する場合は、市民課(市役所本館1階)又は各支所で受け付けます。 ※任意代理人が手続する場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。 手続方法や手続に必要なもの等、詳細... 詳細表示
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