1.手数料は一通250円です。 2.証明してほしい書類に、住所・氏名などを記入して、窓口にお越しください。 ※住所は地番号まで正確に記入してください。(例:〇丁目〇番〇号) ※決められた様式がない場合は、松山市の様式がありますので、窓口でお申し出ください。 3.窓口に来られる方の運転免許証・マイナ... 詳細表示
(届出地) 夫、妻の本籍地か住所地または一時滞在地(実家・ホテル等)の市町村役場 (届出人) 夫・妻(どちらか1名だけで提出しても可) ※代理で友人等が提出することは可能ですが、届書に修正等の必要があった場合、代理人では修正できませんので、不受理となる場合があります。 (必要物) 婚... 詳細表示
総合窓口センター(市民課)の受付時間延長時に受付をしています。 (受付延長時間) 毎週木曜日(祝日、年末年始を除く) 19:00まで 毎月第2土曜日 8:30~17:00まで 受付延長時以外の土日・祝日等の市役所が閉庁している時には印鑑登録の手続をすることはできません。 印鑑... 詳細表示
1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要で... 詳細表示
離婚の調停の申し立て手続きは、家庭裁判所で受け付けています。 詳しくは家庭裁判所(089-942-0077)へお問い合わせください。 家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要等についての案内(平日9:00~11:30,13:15~16:30) なお、電話による手続... 詳細表示
住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。
現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
松山市外から転入したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか。
市外から引越してきたときは、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転入届はできますので、すみやかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの) ●本人確認書類(運転免許証や... 詳細表示
必要書類をご準備いただき、下記送付先までお送りください。 必要書類 ●請求書(必要事項をご記入ください) ●手数料 ●返信用封筒(宛先・宛名を明記し、返信用切手を貼ったもの) ●本人確認書類(運転免許証等のコピー) ●委任状(必要な戸籍に記載されている方、直系親族及び配... 詳細表示
在留カード・特別永住者証明書の上に誤ってインクをこぼしてしまい、表面の文字...
質問の場合も含めて、以下の場合には現在お持ちの在留カード等をそのまま持ち続けることは適当ではないので、現在お持ちの在留カード等を返却していただき、新しい在留カード等の交付申請をしていただく必要があります。 ○著しく毀損し、または汚損したとき ○氏名または国籍が変更となったとき ○氏名、生年月日、性別、... 詳細表示
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