日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせくださ... 詳細表示
郵便により、債権者等の第三者が「住民票・戸籍・戸籍附票」を請求するにはどう...
<回答> 債権者等の第三者は債務者の行方や相続人を調査するため、住民票・戸籍の附票・戸籍を請求することができます。請求にあたってはおおよそ次の資料が必要です。○住民票・戸籍の附票の写しを請求する場合1.請求書請求書には次の項目及び内容は必須です。必ず記載してください。・請求年月日・宛先 松山市長あて・請求者 代... 詳細表示
離婚の調停の申し立て手続きは、家庭裁判所で受け付けています。 詳しくは家庭裁判所(089-942-0077)へお問い合わせください。 家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要等についての案内(平日9:00~11:30,13:15~16:30) なお、電話による手続... 詳細表示
戸籍法の改正で、氏名の振り仮名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でなければならないとされました。(戸籍法第13条第2項) 一般の読み方として認められる読み方の例はこちら 松山市ホームページ(出生届の記載例 名の振り仮名) 詳細表示
印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録証(カード)及び来庁者の本人確認書類またはマイナンバーカードを必ずご持参いただき、市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)、市民サービスセンター(フジグラン松山、いよてつ高島屋)で申請してください。 ※「マイナンバーカード」に... 詳細表示
松山市に住民登録をしている方であれば、全国のコンビニエンスストアなどで住民票の写しなどの証明書が取得できます。 ご利用いただくには、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書付き(4桁数字の暗証番号)が必要です。 ※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます。 〈... 詳細表示
帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
特定在留カードは地方出入国在留管理局または市町村窓口、特定特別永住者証明書は市町村窓口で以下の手続きに併せて申請することができます。 □中長期在留者の方 【地方出入国で申請】 ・住居地以外の記載事項の変更届 ・有効期間の更新申請 ・汚損等による再交付申請 ・交換希望による再交付申... 詳細表示
住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。
現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示
1.松山市に届出をされた場合、請求することができます。 2.手数料は一通350円です。 3.本籍(番地・番まで必要)と筆頭者氏名を確認してください。 4.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 5.戸籍の届出をされた方以外の方が代理人として来ら... 詳細表示
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