国外に滞在されている方など、平成27年10月5日以降に1度も日本国内で住民票を作ったことがない方は、現在マイナンバーをお持ちではありません。帰国後、住民票を作ったときに、マイナンバーを持つことになります。 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)は、行政手続以外でも本人確認書類として...
マイナンバーカードの表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されており、レンタル店やスポーツクラブに入会する場面などで本人確認書類として広く利用いただけますが、カード裏面記載のマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすること... 詳細表示
平成24年7月9日から変更となった外国人住民の制度について教えてください。
入国・在留する外国人が増加していることなどを背景に、改正入管法及び改正住基法が第171回国会において成立し、平成24年7月9日に施行されました。 <施行日以降のポイント> ■1.外国人住民の方にも住民票が作成されます。 【対象者】 (1)中長期在留者(ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や短期... 詳細表示
外国人住民も住民票があればマイナンバーを持つことになります。短期滞在者など住民票がない方は対象ではありません。 詳細表示
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