マイナンバーカードの取得は、法律で義務化されたり、強制されたりするものではありません。しかし、本人確認だけではなく、生活の利便性の向上に役立つものですので、できるだけ多くの市民の皆様に取得していただきたいと考えています。 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)は、行政手続以外でも本人確認書類として...
マイナンバーカードの表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されており、レンタル店やスポーツクラブに入会する場面などで本人確認書類として広く利用いただけますが、カード裏面記載のマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーをとったりすること... 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップには、どのような情報が記録...
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に書かれている氏名、住所、個人番号などのほか、電子申請のための電子証明書に限られ、所得や年金などプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。 詳細表示
マイナンバーカードは、マイナンバーの証明や公的な本人確認書類として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いたe-Tax(国税電子申告・納税システム)などの電子申請に利用することができます。また、平成29年以降には、パソコンや携帯端末から自分の個人番号に関する情報にアクセスできるサービス(マイ... 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限はいつまでですか。
発行日から10回目の誕生日までです。 ただし、18歳未満の方(令和4年3月までに発行した場合は20歳未満の方)は、5回目の誕生日までです。 詳細表示
通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)は何が違う...
●通知カードについて 令和2年5月に廃止されるまで、マイナンバー(個人番号)をお知らせするときに届いていた紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されていますが、顔写真はついていません。 住所等の記載事項の変更、再発行の受付は終了していますが、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が... 詳細表示
外国人住民も住民票があればマイナンバーを持つことになります。短期滞在者など住民票がない方は対象ではありません。 詳細表示
現在交付している住基カードは、有効期限まで利用することができます。平成28年1月以降は、住基カードの新規発行及び再発行は行わず、マイナンバーカード(個人番号カード)を発行しています。 詳細表示
国外に滞在されている方など、平成27年10月5日以降に1度も日本国内で住民票を作ったことがない方は、現在マイナンバーをお持ちではありません。帰国後、住民票を作ったときに、マイナンバーを持つことになります。 詳細表示
平成24年7月9日から変更となった外国人住民の制度について教えてください。
入国・在留する外国人が増加していることなどを背景に、改正入管法及び改正住基法が第171回国会において成立し、平成24年7月9日に施行されました。 <施行日以降のポイント> ■1.外国人住民の方にも住民票が作成されます。 【対象者】 (1)中長期在留者(ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や短期... 詳細表示
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