戸籍法の改正で、氏名の振り仮名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でなければならないとされました。(戸籍法第13条第2項) 一般の読み方として認められる読み方の例はこちら 松山市ホームページ(出生届の記載例 名の振り仮名) 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか
市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示
まずは、市民生活課にお電話ください。ご相談・お問い合わせ内容をお聞きしたうえで、担当課をご案内します。 相談案内窓口:市民生活課 連絡先:089-948-6211 開設時間:開庁日 8:30~17:15 詳細表示
・史跡の現状変更等の制限 史跡に指定された土地では、建物や工作物の設置、地面の掘削などの現状を変えるような行為(現状変更)又は史跡の保存に影響を及ぼす行為は、原則的に「文化庁長官の許可を受けなければならない(法第125条)」こととされています。遺構の破壊はもちろんのこと、史跡の景観または価値を... 詳細表示
市では、市民を対象に、無料で弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 相談方法:面談、電話相談、オンライン相談 相談日:毎月第1~第4水曜日 閉庁日の水曜日は休み。 申し込み:予約制。事前に市民生活課まで電話又は来庁にてご予約ください。予約は、相談日の前回実施日の午前8時30分から先着順。... 詳細表示
生活保護制度は、生活費や医療費などに困っている方に一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて援助する制度です。 日常の生活費を援助する生活扶助、義務教育に関する費用を援助する教育扶助のほか、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助および葬祭扶助の8つの扶助があり、生活の状況により、必要な... 詳細表示
不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・089-933-1840... 詳細表示
四国税理士会 松山支部をご利用ください。 四国税理士会 松山支部 松山市松前町1-6-8 電話089-945-5761 詳細表示
松山市では、民間事業者のノウハウを活用し、コスト削減とお客様サービスの向上を図るため、平成16年4月から浄水場や水源地などの運転・保守点検等の業務を民間委託しています。 これは、水道事業の運営そのものを民間に委託するものではなく、日常的な浄水場の運転管理や水道施設の点検等の業務を委託するものです。業務の実施状況... 詳細表示
松山市が行っている無料法律相談は、松山市民が対象となります。 それ以外の方は、最寄りの弁護士会や法テラスをご利用ください。 法テラス愛媛 〒790-0001 松山市一番町4-1-11共栄興産一番町ビル4F 電話:050-3383-5580 法テラスでは、IP電話を使用しています。必ず「050」か... 詳細表示
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