誰でも情報公開の請求ができます。 なお,知りたい情報の内容によっては,情報公開の手続をしなくても,事務を担当している部署から直接,資料や口頭により情報提供を受けることができる場合もあります。松山市ホームページでも各種情報を公開しています。 *市が持っている情報のうち,個人情報の開示請求ができるのは,... 詳細表示
情報を公開することにより,個人のプライバシーを侵害するおそれがある場合,事務の適正な執行を妨げると認められる場合などには,情報公開できない場合があります。 詳細表示
マイナンバー(個人番号)制度には,主に3つのメリットがあります。 (1)国民の利便性の向上 添付書類の削減など,行政手続が簡素化され,国民の負担が軽減されます。また,行政機関が持っている自分の情報を確認したり,行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりすることができます。 (2)公平... 詳細表示
自分の個人情報を開示請求した後の手続の流れについて教えてください。
開示請求書が提出されると,翌日から14日以内に開示するかどうかを決定し,決定通知書でお知らせします。 ただし,やむを得ない場合は,請求のあった日の翌日から44日を限度に決定を延長する場合があります。 詳細表示
請求そのものの費用は,要りません。 また,公開文書の閲覧は無料ですが,コピーをお持ち帰りになる場合には手数料が必要です。 手数料の金額は、A4サイズを1面コピーした場合,白黒で10円,カラーで20円です。 なお,写しの送付を希望する場合は,切手などで郵送料を負担していただきます。... 詳細表示
公開請求書が提出されると,市では,請求のあった日から15日以内に公開するかどうかを決定し,決定通知書でお知らせします。ただし,やむを得ない場合には,請求のあった日から60日を限度に決定を延長する場合があります。 詳細表示
国の行政機関や自治体などが,社会保障,税,災害対策等の分野で法律で定められた行政手続にマイナンバー(個人番号)を利用します。 市民の方には平成28年1月から,年金,雇用保険,医療保険の手続,生活保護,児童手当その他福祉の給付の手続,確定申告などの税の手続(平成28年分の申告から)などで,申請書等にマイナンバ... 詳細表示
市役所本館6階の文書法制課にある公開請求書に必要事項を書いて,ご提出ください。 郵送やFAX,オンラインによる請求も受け付けています。電子メールは不可。 ※自分自身について記録された情報(個人情報)は,ご本人からの請求でも情報公開請求による公開はできません。 個人情報の開示請求(文書法制課の同じ窓... 詳細表示
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