マイナンバー(個人番号)制度には,主に3つのメリットがあります。 (1)行政の効率化 行政機関や地方公共団体などで,様々な情報の照合,転記,入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み,作業の重複などの無駄が削減されます。 (2)国民の利便性の向上 添付書... 詳細表示
国の行政機関や自治体などが,社会保障,税,災害対策等の分野で法律で定められた行政手続にマイナンバー(個人番号)を利用します。 市民の方には平成28年1月から,年金,雇用保険,医療保険の手続,生活保護,児童手当その他福祉の給付の手続,確定申告などの税の手続(平成28年分の申告から)などで,申請書等にマイナンバ... 詳細表示
マイナンバーは住民票を有する全ての人が持つ1人1つの個人番号のことです。 マイナンバーは12桁の数字で,番号が漏えいし,不正に使われるおそれがある場合を除き,生涯変わりません。 詳細表示
市が保有している,自分自身以外の個人に関する情報(名簿など)の提供を受けたい。
「自分自身以外の個人に関する情報(名簿など)」は,原則として提供できません。 しかし, 1.本人が同意している場合または本人に提供する場合 2.市の業務に必要な限度で市の内部で利用する場合で、その利用について相当の理由があるとき 3.他の行政機関等の業務に必要な限度で利用する場合で、その利用について相... 詳細表示
請求そのものの費用は,要りません。 また,開示文書の閲覧は無料ですが,写しをお持ち帰りになる場合には手数料が必要です。 手数料の金額は,A4サイズを1面コピーした場合,白黒で10円,カラーで20円です。 なお,写しの送付を希望する場合は,切手などで郵送料を負担していただきます。 詳細表示
代理人に自分自身の個人情報を開示請求させることができますか。
個人情報の開示請求は,本人か法定代理人(親権者など)もしくは本人の委任による代理人(任意代理人)が行うことができます。詳しくは文書法制課までお問い合わせください。 なお,法定代理人が手続をする場合は, 1.法定代理人であることを証明できる書類(親権者として請求する場合は戸籍謄本,成年後見人として請求する場... 詳細表示
情報を公開することにより,個人のプライバシーを侵害するおそれがある場合,事務の適正な執行を妨げると認められる場合などには,情報公開できない場合があります。 詳細表示
本人に個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求の手続をしていただいた上で,提供することができます。 まずは,ご自身の情報を保有していると思われる部署にお問い合わせください。 なお,請求手続については、市役所本館6階の文書法制課にお問い合わせください。 詳細表示
公開請求書が提出されると,市では,請求のあった日から15日以内に公開するかどうかを決定し,決定通知書でお知らせします。ただし,やむを得ない場合には,請求のあった日から60日を限度に決定を延長する場合があります。 詳細表示
対象となる行政情報は,市の職員が職務上作成又は取得した文書や電磁的記録等で,組織的に用いるものとして,市が保有しているものです。 ※自分自身について記録された情報(個人情報)は,ご本人からの請求でも「情報公開制度」による公開はできません。 個人情報の開示請求(文書法制課の同じ窓口で対応)など,他の方法... 詳細表示
18件中 1 - 10 件を表示