マイナンバー(個人番号)制度には,主に3つのメリットがあります。 (1)行政の効率化 行政機関や地方公共団体などで,様々な情報の照合,転記,入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み,作業の重複などの無駄が削減されます。 (2)国民の利便性の向上 添付書... 詳細表示
国の行政機関や自治体などが,社会保障,税,災害対策等の分野で法律で定められた行政手続にマイナンバー(個人番号)を利用します。 市民の方には平成28年1月から,年金,雇用保険,医療保険の手続,生活保護,児童手当その他福祉の給付の手続,確定申告などの税の手続(平成28年分の申告から)などで,申請書等にマイナンバ... 詳細表示
マイナンバーは住民票を有する全ての人が持つ1人1つの個人番号のことです。 マイナンバーは12桁の数字で,番号が漏えいし,不正に使われるおそれがある場合を除き,生涯変わりません。 詳細表示
松山市の刊行物に掲載の写真・イラスト等を使用することはできますか
松山市の刊行物(広報紙・市勢要覧など)に記載されている写真・イラスト等については、市役所本館5階のシティプロモーション推進課にご連絡いただき許可を得てから利用することができます。なお、著作権等の都合により使用をお断りする場合があります。その他の刊行物については所管する担当課にご連絡いただきますようお願いします。 詳細表示
まちかど案内情報発信事業は、市民や観光客の情報ニーズに応えるため、コミュニティ情報、観光情報やイベント情報、さらには民間のサービス情報等の総合案内情報を分かりやすく案内・紹介し、市民生活の質の向上をはじめ、観光産業の振興、地元企業の活動促進を図り、地域経済の活性化につなげていくものです。 情報発信は、多くの... 詳細表示
松山市のホームページに掲載されている施設等の写真・イラスト等を使用すること...
松山市ホームページに掲載している写真・イラスト等の使用については、その目的等を各担当課に連絡し、許可を受けてください。使用にあたっては、申請が必要な場合があります。 詳細表示
松と山を図案化して「松山」を表現したもので、松山市出身の画家、下村為山が考案しました。制定は、明治44年4月7日です。 詳細表示
松山の多彩な魅力や基本価値である「人と暮らしやすさ」を情報発信力の高い首都圏から全国へ広く発信していくため、各種メディアへ本市の魅力や情報を積極的に提供していくとともに、首都圏在住者へ本市の認知度を高めるためのフリーペーパーの発行、インスタグラムの投稿、また関係部局が行うPR事業を連携することで訴求力を高めるな... 詳細表示
松山市で行われるイベント情報は、広報紙やホームページ、LINE公式アカウントなどでお知らせしています。 広報紙では市民ガイド欄などで、発行日以降の行事・催事のお知らせを掲載しています。広報紙の発行が毎月1日・15日となっていますので、近々の話題については直前の発行号をご覧ください。なお、紙面に限りもあり不掲... 詳細表示
●小規模雨水貯留施設(貯留容量0.1立方メートル以上1.0立方メートル未満) 本体購入価格(製品ごとに市が定める本体限度額以内)の3分の2で、下記の金額を限度額とします。 100リットル以上 200リットル未満 3万円 200リットル以上 400リットル未満 6万円 400リットル以上 ... 詳細表示
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