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『 衛生 』 内のFAQ

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  • クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設につ...

    クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設については、営業許可等が必要となります。なお、それぞれの施設には構造基準・衛生基準等がありますので、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。クリーニング所・理容所・美容所の開設届等については、ホームページ生活衛生課・生活衛生担当・生活衛生課... 詳細表示

    • No:1215
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
  • 食鳥処理の許可について教えてください。

    食鳥を処理しようとする場合は、許可が必要になります。 許可を取得するには、一定の基準に適合した施設を整備し、かつ、「食鳥処理衛生管理者」を置かなければなりませんので、詳細については市保健所生活衛生課まで問合せしてください。 (参考) 「食鳥処理」とは、食鳥をと殺して、内臓を摘出する行為をいう。 詳細表示

    • No:781
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 20:13
  • 温泉の利用許可について教えてください

     温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、温泉の利用許可が必要となります。なお、申請など具体的な内容は、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。 詳細表示

    • No:1216
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00

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