道路に引く「停止線」は警察の所管になります。地域の警察署にご相談下さい。 詳細表示
自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。 見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。 1.住家の全壊・全焼、全損の場合 1世帯につき10万円 2.住家の大規模半壊、中規模半壊、半焼又は半損の場合 1世帯につき5万円 3... 詳細表示
河川の決壊による氾濫、高潮、豪雨等により、便槽(移動式簡易便槽を除く)が衛生上放置できない状態となり、緊急にくみ取りを要する市内の一般世帯は、くみ取る前に連絡してください。くみ取り料金の一部を助成します。 詳細表示
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町) TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目) TEL951-089... 詳細表示
【設置要件】 災害時は119番でも通報を受けますが、地震・大雨・台風などによる災害の恐れがあるときや災害発生時には、災害対策(警戒)本部が設置され、被害通報を受けます。 【連絡先】 987-7000(災害対策(警戒)本部設置の場合) 【連絡内容】 1 被害の調査依頼・報告 2 避難場所・危... 詳細表示
【避難所、避難場所について】 ・公民館や小学校、中学校などの避難所は、災害によって自宅が被災し、生活できなくなった場合などに、一定期間の避難生活を行う施設です。 ・また、公園や緑地などの避難場所は、災害時の危険を一時的に回避するための場所です。(洪水等の浸水時の避難には適しません。) ・避難所、避難場所は、... 詳細表示
携帯電話からの119番通報は次の点に注意して下さい。 1 自動車の運転中は事故の原因になります。安全な場所に止めてから通報して下さい。2 電波の状態が悪い場合があります。移動して通報するか、加入電話や公衆電話から通報して下さい。3 携帯電話からの通報は、電話をかける本人も住所がわからない場合がよくあります。 周... 詳細表示
※減免 徴収猶予 下記の事由などにより保険料の納付が困難な場合は、早めに市役所介護保険課までご相談ください。減免や徴収猶予などができる場合があります。 (事由) ・保険料段階が第2、3段階の方で著しく生活が困窮している場合。 ・災害により著しい損害を受けた場合や、生計中心者の収入が、長期入院や事... 詳細表示
法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示
【注意事項】 集中豪雨は予測できないことが多いので、大雨情報を聞いたら早めの準備が必要です。 特に雨に弱い土地では、日頃から非常用持出袋などを用意し、いつでも安全に避難ができるようにしましょう。 【対策】 ・ラジオやテレビなどの気象情報にはくれぐれも注意しましょう。 ・停電に備えて、懐中電灯や携... 詳細表示
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