本庁・支所・保健所で配布しています。 広報まつやま毎月15日号に翌月分を掲載します。 ※ホームページにも掲載していますのでご利用ください。 詳細表示
消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。 この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。 日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消... 詳細表示
診療時間や診療科目、診療所所在地などの医療機関情報につきましては、厚生労働省が開設しているホームページ「医療情報ネット(ナビイ)」により、パソコンや携帯電話からインターネットを通じて検索することが可能です。 詳細表示
【対 策】 ・タンスや食器棚、本棚、冷蔵庫などの大型の家具類には、L型金具などで転倒・移動防止対策を ・食器棚やサイドボード、窓などのガラスには、飛散防止フイルムを貼るなど、飛散防止対策を ・幼児やお年寄り、傷病者などの部屋には、大型の家具類は置かないように ・テレビや水槽などを、タンスの上などの高い場所... 詳細表示
道路に引く「停止線」は警察の所管になります。地域の警察署にご相談下さい。 詳細表示
自転車が夜間にライトを点灯せずに走っていて危険な目に遭いました。指導してく...
自転車を利用する個人のルール・マナーの問題ですが、都市・交通計画課 交通安全・駐車等担当においては、「自転車の正しい乗り方」教室を実施しております。また、事故につながるような悪質な違反に関しては、各警察署に相談してください。 詳細表示
消防設備士は、消防用設備等の工事または整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付後2年以内にその後は5年毎に講習を受けなければなりません。 時期については、毎年9月頃ですが、講習の詳細は【一般財団法人 愛媛県消防設備協会】にお問い合わせください。 詳細表示
危険物取扱者免状の再交付は、次の場合に申請をすることができます。 (1)亡失 (2)滅失 (3)汚損 (4)破損 申請先及び申請方法等の詳細については、一般財団法人消防試験研究センター愛媛県 支部に問い合わせをして下さい。 なお、免状の再交付に必要な申請書類は、消防局予防課に配布されていますので、問... 詳細表示
携帯電話からの119番通報は次の点に注意して下さい。 1 自動車の運転中は事故の原因になります。安全な場所に止めてから通報して下さい。2 電波の状態が悪い場合があります。移動して通報するか、加入電話や公衆電話から通報して下さい。3 携帯電話からの通報は、電話をかける本人も住所がわからない場合がよくあります。 周... 詳細表示
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町) TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目) TEL951-089... 詳細表示
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