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閲覧の多いFAQ

『 事故・災害・病気 』 内のFAQ

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  • 子どもが障がいを改善するための治療をするのですが、使用できる制度はありますか。

    身体に障害のある児童が、障害の程度を軽くしたり取り除いたりするために指定医療機関で手術等の治療を行う場合に、その治療にかかった費用の一部を公費で負担する自立支援医療(育成医療)の制度があります。 【対象者】  身体上障害のある18歳未満の児童(医療を行わないときは将来障害を残すと認められる場合を含む)で、... 詳細表示

    • No:1242
    • 公開日時:2020/08/06 15:27
    • 更新日時:2023/03/31 21:38
  • 松山市の原因別の出火件数を教えてください。

    松山市のホームページに公開しています。 詳細表示

    • No:715
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 松山市の年間の火災件数を教えてください。

    松山市のホームページに公開しています。 詳細表示

    • No:716
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 水防工法訓練について

     水防工法訓練は、風水害等による被害の軽減を図り、円滑な水防活動が行なえるよう、水防月間(5月)に合わせて行っており、市関係職員・消防職員・消防団員のほか、自衛隊や自主防災組織等、毎年総勢約200名が参加しています。 1 開催場所  平成30年度 松山市水防センター  平成31年度 重信川橋下流右岸河川... 詳細表示

    • No:788
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/06/20 15:59
  • 空家の管理について教えてください

     松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示

    • No:950
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 13:00
  • 危険物の取扱作業の保安に関する講習はいつ実施されていますか

    松山市内では、給油取扱所、石油コンビナート災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設及びその他の危険物施設で、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の方を対象に、毎年10月頃に4回程度実施されています。 日程、手続き等の詳細については、愛媛県危険物安全協会連合会にお問い合わせをして下さい。 なお、受講受付期間... 詳細表示

    • No:977
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/09/25 10:51
  • 火災にあったことを証明してくれますか

     「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について  り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。  (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、  平日の8時30分から17時15分までです。  事前に電... 詳細表示

    • No:982
    • 公開日時:2007/04/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/07 09:00
  • 平成30年7月の豪雨災害のボランティアについて教えてください

    松山市社会福祉協議会が設置しているボランティアセンターでは、 「ボランティアがしたい」、「ボランティアがほしい」等互いの ニーズをつなぐボランティアコーディネート事業を行っています ので、ボランティアセンターへお問い合わせください。 TEL:089-921-2141 住所:松... 詳細表示

    • No:1975
    • 公開日時:2018/07/11 17:02
    • 更新日時:2024/04/01 18:05

  • 災害や病気等の理由で一時的に納めることができないのですが

     災害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時的に納められないときは、分割して納める方法などがありますので、早めに【納税課 徴収担当】まで連絡または相談してください。 詳細表示

    • No:462
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2009/02/04 11:00
  • 灯油等の保管などについて教えてください

    灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示

    • No:948
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2012/03/12 11:00

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