市役所で請求書をお預かりすることは可能ですが、直接お客様が郵送するよりも日本年金機構への到着が1週間程度遅くなります。ご自身で郵送していただいたお客様に比べ支給が遅れることが予想されるため、郵便ポストへの投函をお勧めしています。 詳細表示
対象となる方は年金生活者支援給付金の種類ごとに支給要件を満たしている方です。支給要件に該当するかどうかの判定を行うのは日本年金機構ですので、本市ではお客様が対象者であるかどうかはお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。... 詳細表示
手続き方法 要介護認定に納得ができない時は、まず市役所介護保険課に相談して下さい。調査内容等を参考に説明をいたします。その上で認定結果に不服がある場合は、その結果を知った日の翌日から起算して3か月以内に愛媛県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求(不服申立て)をすることができます。 詳細表示
介護保険の被保険者証を紛失・破損等したのですが、再交付するにはどうすればい...
被保険者証の再交付が必要な場合は、次の方法でご申請ください。 1.郵送での再交付 介護保険課へお電話ください。被保険者証を住民登録地へ送付いたします。介護保険課に被保険者証等の送付先届出書を提出している場合は、届出先住所へ送付いたします。 2.窓口での再交付 被保険者本人が... 詳細表示
介護保険料の領収書を紛失したのですが、1年間に支払った介護保険料の証明書は...
介護保険料の納付証明書が必要な場合は、次の方法でご申請ください。 (1)郵送での交付 介護保険課へお電話ください。または、えひめ電子申請システムでご申請ください。納付証明書を住民登録地へ送付いたします。介護保険課に被保険者証等の送付先届出書を提出している場合は、届出先住所へ送付いたします。 ... 詳細表示
愛媛県が平成16年度をもって高齢者手帳の発行をとりやめたため、その在庫により平成17年度まで手帳の交付を行ってきましたが、在庫がなくなることから、平成18年3月31日をもって高齢者手帳の交付事務を廃止しました。 詳細表示
市営住宅の定期入居は、抽選により入居者を決めています。 ただし、次の事項に該当する方は、抽選における優先措置があります。 ・母子・父子世帯(配偶者のない男性・女性と扶養している20歳未満の子供からなる世帯) ・子育て世帯(同居者に18歳未満の子供がいる世帯) ・障がい者世帯(1~4級の身体障害者、1級また... 詳細表示
※減免 徴収猶予 下記の事由などにより保険料の納付が困難な場合は、早めに市役所介護保険課までご相談ください。減免や徴収猶予などができる場合があります。 (事由) ・保険料段階が第2、3段階の方で著しく生活が困窮している場合。 ・災害により著しい損害を受けた場合や、生計中心者の収入が、長期入院や事... 詳細表示
近所に全く身寄りのないお年寄りがいますが、なくなった場合どうすればいいですか
市内各地区には日常の生活でのさまざまな心配ごとの相談にのってくれる民生委員がいますのでご相談ください。 担当の民生委員がわからない場合は、生活福祉総務課にお問い合わせください。 詳細表示
年金の請求先は加入していた年金制度によって違いますので、下記にお問い合わせください。 国民年金(第1号被保険者期間のみ) 保険給付・年金課 年金担当または年金事務所へ 国民年金(第3号被保険者期間がある人) 年金事務所へ 厚生年金+国民年金 年金事務所へ 共済年金+国民年金 ... 詳細表示
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