近所に全く身寄りのないお年寄りがいますが、なくなった場合どうすればいいですか
市内各地区には日常の生活でのさまざまな心配ごとの相談にのってくれる民生委員がいますのでご相談ください。 担当の民生委員がわからない場合は、生活福祉総務課にお問い合わせください。 詳細表示
生涯学習に関する各種講座(女性学級・高齢者学級・成人学級・世代間交流・家庭づくりに関する学習など)は、各地区公民館で実施しています。 開催時期や内容、申し込み方法などは、居住地区の公民館にお問い合わせください。 ※地区公民館一覧表は、ホームページに掲載。 詳細表示
愛媛県が平成16年度をもって高齢者手帳の発行をとりやめたため、その在庫により平成17年度まで手帳の交付を行ってきましたが、在庫がなくなることから、平成18年3月31日をもって高齢者手帳の交付事務を廃止しました。 詳細表示
(要件) 要支援又は要介護の認定を受けている人が対象になります。 (相談) 県の指定を受けた事業所からの貸与及び購入したものに限り、保険給付の対象となります。 ただし、要支援1・2及び要介護1の人の貸与については、原則として、保険給付の対象にならない用具もあります。 詳細については,ケアマネジャーに... 詳細表示
※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
市内に住所を有する65歳以上の高齢者が心身機能の維持向上および介護予防を目的に、公民館や集会所等に月2回以上集い、介護予防メニューを行う自主的なサロン活動を支援するための事業です。 ●ふれあい・いきいきサロン事業 お問合せ先:松山市社会福祉協議会 地域支援課(TEL 941-3828) 詳細表示
身体に重度の障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険証の交付を受けている人で、所定の要件に該当し、『郵便等投票証明書』の交付を受けている場合は、郵便等を利用し自宅等で不在者投票をすることができます。【所定の要件】身体障害者手帳 両下肢・体幹または移動機能の障害: 1級若しくは2級 心臓・腎臓・呼吸器・... 詳細表示
国民健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。 1年間に払い込んだ金額を確認してください。 また介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民年金の保険料も社会保険料控除の対象になります。 なお国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、支払った金額が分かる領収書もしくは証明書の添付または提示が必要となっ... 詳細表示
国保加入者、国保高齢受給者の入院時の食事代の減額認定の手続について教えてください
(該当者) 松山市の国保加入者で市民税が非課税世帯の人 (注)後期高齢者医療に加入の人は、健康保険課 後期高齢者医療担当(089-948-6370) (申請窓口) 保険給付・年金課 国保給付担当または各支所 (必要なもの) 対象者の保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお... 詳細表示
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
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