身体に重度の障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険証の交付を受けている人で、所定の要件に該当し、『郵便等投票証明書』の交付を受けている場合は、郵便等を利用し自宅等で不在者投票をすることができます。【所定の要件】身体障害者手帳 両下肢・体幹または移動機能の障害: 1級若しくは2級 心臓・腎臓・呼吸器・... 詳細表示
運転免許返納サポート事業の申請を市役所で行えば、乗車券等を即時交付してくれ...
後日、郵送(簡易書留)での対応を行っているため、即日交付はしておりません。 詳細表示
市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割))、国民健康保険料、介護保険料、高齢者福祉サービス利用料、後期高齢者医療保険料、保育料、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金、心身障害者扶養共済掛金、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、奨学資金貸付金返還金、学校給食費等、生活保護費返還金については、ゆう... 詳細表示
大きく次の4点が考えられます。 1、歩行者の通行障害 とくに、高齢者や身体に不自由のある方にとっては歩くのに大変危険な状態を引き起こします。また、歩道上の放置自転車のために歩行者が車道を歩行せざるをえない状態になると、事故の恐れがあります。 2、自動車の通行障害 自動車による道路の通行や、建物等へ... 詳細表示
対象となる方は年金生活者支援給付金の種類ごとに支給要件を満たしている方です。支給要件に該当するかどうかの判定を行うのは日本年金機構ですので、本市ではお客様が対象者であるかどうかはお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。... 詳細表示
給付金の金額算定を行うのは日本年金機構ですので、本市では金額についてお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より給付金の見込み額が記載された請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせくださ... 詳細表示
介護保険の被保険者証を紛失・破損等したのですが、再交付するにはどうすればい...
被保険者証の再交付が必要な場合は、次の方法でご申請ください。 1.郵送での再交付 介護保険課へお電話ください。被保険者証を住民登録地へ送付いたします。介護保険課に被保険者証等の送付先届出書を提出している場合は、届出先住所へ送付いたします。 2.窓口での再交付 被保険者本人が... 詳細表示
(要件) 要支援又は要介護の認定を受けている人が対象になります。 (相談) 県の指定を受けた事業所からの貸与及び購入したものに限り、保険給付の対象となります。 ただし、要支援1・2及び要介護1の人の貸与については、原則として、保険給付の対象にならない用具もあります。 詳細については,ケアマネジャーに... 詳細表示
(利用者の負担) 同じ月に利用したサービスの1割(一定以上所得者は2割もしくは3割(平成30年8月から))の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算額)が高額になり、一定の金額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。 (要件... 詳細表示
※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
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