わたしたちは、だれでもいつも元気で暮らしていたいものです。 しかし、いつ病気をしたりケガをするかわかりません。そんな時、安心して治療が受けられるように、何らかの医療保険に加入していなければなりません。国民健康保険は、もしもの時のために、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度です。 国民健康保険は、職... 詳細表示
後期高齢者医療に該当していない70歳から74歳の人が対象です。 70歳になる誕生月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象となります。該当する人には、適用となる月までに、一部負担金の割合を証明する資格確認書等を郵送します。 なお、窓口での一部負担金の割合を記載した資格確認書等(有効期限:原則8月1日から翌年... 詳細表示
要介護・要支援認定の有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスを利用する...
(更新申請とは) 要介護・要支援認定には、有効期間(被保険者証に記載)が設定されています。有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスをご利用される方は更新申請が必要です。有効期間満了日の60日前には市役所介護保険課より「介護保険要介護・要支援認定の更新申請のお知らせ(はがき)」を郵送しておりますのでご確認くだ... 詳細表示
お近くの年金事務所(松山東:089‐946-2146 松山西:089‐925-5105)へご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意いただきご連絡をお願いします。 詳細表示
国保加入者、国保高齢受給者の入院時の食事代の減額認定の手続について教えてください
(該当者) 松山市の国保加入者で市民税が非課税世帯の人 (注)後期高齢者医療に加入の人は、健康保険課 後期高齢者医療担当(089-948-6370) (申請窓口) 保険給付・年金課 国保給付担当または各支所 (必要なもの) 対象者の保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお... 詳細表示
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。 ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヵ月以内に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。 受... 詳細表示
就業構造基本調査は、普段仕事をしているかどうかや、就業に関する希望などについて調査し、各種雇用政策、少子・高齢化対策などの基礎資料となります。この調査は、平成29年10月1日現在で行われます。(5年毎) ●就業構造基本調査で分かること 人々の就業・不就業に関する詳細な状況、就業異動(就職・転職・離職)... 詳細表示
内容 ひとり親家庭の親や寡婦が修学等の自立促進に必要な事由や疾病等により、一時的に家庭支援のサービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣し、食事の世話、住居の清掃、身の回りの世話、生活必需品等の買物、介護その他の日常生活の支援をします。 対象者 母子家庭、父子家庭、寡婦であり、技能習得のための通... 詳細表示
※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
年金の請求先は加入していた年金制度によって違いますので、下記にお問い合わせください。 国民年金(第1号被保険者期間のみ) 保険給付・年金課 年金担当または年金事務所へ 国民年金(第3号被保険者期間がある人) 年金事務所へ 厚生年金+国民年金 年金事務所へ 共済年金+国民年金 ... 詳細表示
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