会社を退職した場合、国民年金に加入しなければならないのですか
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合などに加入している方を除き、国民年金に加入していただきます。会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった場合は、国民年金の第1号被保険者として加入が必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに... 詳細表示
国民健康保険証の有効期限は8月1日~翌年の7月31日までとなっています。 法改正により令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行はできません。(現在お持ちの保険証は記載のある有効期限まで使用することができます。) 現在の保険証の有効期限以降は、マイナンバーカードと健康保険証の利用登録をしたマイナ保険... 詳細表示
会社員である夫が退職しましたが配偶者である私も国民年金の届出が必要でしょうか
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、ご主人が会社を退職した時には第1号被保険者への変更の手続きが必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに必要なもの 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)・ご主人の退職日がわかるもの(離... 詳細表示
退職金に対する市県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、市県民税を源泉徴収していただくようになります。 給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ市民税、県民税の合計をご... 詳細表示
給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか
市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。 「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示
異動の事由(退職等)のあった日の翌月10日までに提出してください。 詳細表示
給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示
17件中 11 - 17 件を表示