次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、 支払金額が2000万円を超える人 給与所得の他... 詳細表示
勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...
市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示
市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか
市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はいつまでに提出すればいいですか
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は退職後1月以内に1部を該当市町村に提出していただきます。 詳細表示
所得税の確定申告(還付申告)のように、市県民税の申告をすると税金が戻ってく...
確定申告は、会社等でおこなった年末調整後に修正がある場合や、退職等で年末調整が出来なかった場合におこないます。 たとえば、扶養控除の取り忘れや、一定額以上の医療費の支払いがあったり、給与以外に営業や不動産などの所得がある場合です。(市民税課ホームページをご参照して下さい。) 確定申告をする事により、余分に引か... 詳細表示
退職金に対する市県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、市県民税を源泉徴収していただくようになります。 給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ市民税、県民税の合計をご... 詳細表示
確定申告をする必要がないといわれましたが市県民税申告は必要ですか
確定申告は基本的に所得税を納めなければならない人と、所得税を還付してもらう人がする申告です。よって、どちらにも当てはまらない場合は、税務署で確定申告をする必要はありません。 しかし、1月1日現在 松山市に居住している人で、次の人は市県民税申告の必要があります。 (1) 給与所得者は、通常申告する必要は... 詳細表示
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