帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
町内会(自治会等)は、住民の親睦や防災・防犯活動など、地域生活に密接したコミュニティ活動や財産管理をおこない、会費(町内会費等)についても、日常生活に必要な防犯灯電気代やごみステーション等の管理など、共益的活動に利用されています。加入等については任意であるものの、地域のコミュニティ活動を活性化するため、住民自ら... 詳細表示
以下の必要書類を松山市役所市民課まで郵送してください。手続きが完了すると返信用封筒に「転出証明書」を入れて返送いたします。 (1)「転出証明書郵便請求書」(松山市役所市民課ホームページからダウンロードすることができます) ※ダウンロードできない場合は便せん等の白紙に以下のことを記入してください。 ... 詳細表示
子供の学校関係や住宅金融公庫の関係で前もって住所の変更(住民異動届)をした...
住所の変更の事実が発生してからでないと、住所異動届を受付することはできません。ただし、市外へ引越しされる場合の「転出届」はあらかじめ転出前に届出します。 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示
引越しの3日前までに電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は、企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。 ※公営企業局は、検針・... 詳細表示
住所変更(市内間転居・転入・転出)したときの、軽自動車等の手続きは?
○市内間の転居の場合は 原付バイク(125cc以下)は、住所変更の手続きは必要ありません。ただ、松山市に住民票がない場合は、市民税課諸税担当に直接お問い合わせください。 125ccを超える二輪車は、運輸支局にお問い合わせください。 軽四輪は、軽自動車検査協会にお問い合わせください。 ○転入の場合は ... 詳細表示
住所変更をしたときの住民基本台帳カード(住基カード)の手続を教えてください。
松山市内で住所が変更した場合、顔写真付きの住基カードについては記載内容の変更が必要となりますので、住所変更の届出時に住基カードと印鑑を持参してください。なお、後日でも記載内容の変更をすることができます。 詳しくは、『住民基本台帳カード(住基カード)の氏名や住所が変更になったときの手続きを教えてください。』を... 詳細表示
不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・089-933-1840... 詳細表示
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