帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。 転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人... 詳細表示
家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に基づいた処理(有料)が必要です。 ごみ集積場所への排出、市のごみ処理施設への持ち込みはできませんので注意してください。 詳しい処理方法はホームページを確認してください。 詳細表示
再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人確認書類、印鑑をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。 なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が来られる場合、... 詳細表示
住所変更(市内間転居・転入・転出)したときの、軽自動車等の手続きは?
○市内間の転居の場合は 原付バイク(125cc以下)は、住所変更の手続きは必要ありません。ただ、松山市に住民票がない場合は、市民税課諸税担当に直接お問い合わせください。 125ccを超える二輪車は、運輸支局にお問い合わせください。 軽四輪は、軽自動車検査協会にお問い合わせください。 ○転入の場合は ... 詳細表示
原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示
住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。
現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示
一般的に、町内会の中で複数の組(班)が構成されていることが多く、町内会費を組長(班長)が徴収をすることが多いようです。町内会の会費や運営の方法は、会員の皆さんの話し合いにより決められており、町内会ごとに異なるため、お住まいの町内会長や役員(地域の組長)にお問い合せください。 詳細表示
町内会(自治会等)は、住民の親睦や防災・防犯活動など、地域生活に密接したコミュニティ活動や財産管理をおこない、会費(町内会費等)についても、日常生活に必要な防犯灯電気代やごみステーション等の管理など、共益的活動に利用されています。加入等については任意であるものの、地域のコミュニティ活動を活性化するため、住民自ら... 詳細表示
住んでいる場所によってごみを出す場所が決まっています。 使用すべきごみ集積場所については、町内会、管理会社、大家さんなどに確認してください。 なお、「可燃ごみ」と「資源ごみ」のごみ集積場所が異なる場合があるので注意してください。 詳細表示
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