転入した場合の原付バイクの手続きは?(私は、8月に高松市から松山市に転入し...
転入前の高松市で既に廃車手続きがされている場合には、その証明書を、まだ廃車手続きがされていない場合には、今付いているナンバープレートと車台番号を確認できるもの(標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等)をお持ちになって、新しい松山市のナンバープレートの交付手続きを行ってください。手続きについて詳しくはこち... 詳細表示
転出届を出した後、転出が取止めになったとき、手続はどうしたらよいですか
市外への転出が取止めになった場合は、「転出取止め」の届出をすみやかにお願いします。 転出届出時にお渡しした「転出証明書」を必ずお持ちください(マイナンバーカードを利用した転出届を行った場合を除く。)窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類、をお持ちください。 ... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。 なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が... 詳細表示
1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。 転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、... 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
日本に新たに入国してきた外国人です。住民登録をしたいのですが、どのようにす...
入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。 また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。 【必要なもの】 ・住所を登録する方... 詳細表示
家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に基づいた処理(有料)が必要です。 ごみ集積場所への排出、市のごみ処理施設への持ち込みはできませんので注意してください。 詳しい処理方法はホームページを確認してください。 詳細表示
現在、住民票をどこにおいているか確認するにはどうしたらよいですか
本籍地に戸籍の附票の写しを請求してください。 本籍地には戸籍の附票があり、住所の履歴が記載されています。 詳細表示
子供の学校関係や住宅金融公庫の関係で前もって住所の変更(住民異動届)をした...
住所の変更の事実が発生してからでないと、住所異動届を受付することはできません。ただし、市外へ引越しされる場合の「転出届」はあらかじめ転出前に届出します。 詳細表示
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