マンション・アパートなど共同住宅で入居戸数が増加又は減少したときの手続きに...
入居戸数の変更があったときは、水道料金の計算方法が変わりますので、窓口までお越しいただき、あらかじめ届け出(法人等からの申請は、法人印等の押印が必要)をお願いします。 届け出された内容は、届け出があった日以降の料金算定から適用となるため、過去の料金に遡っての適用はされません。 【窓口】 ※公営企業局は、... 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。 転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人... 詳細表示
本人通知制度の登録後、住所や戸籍に変更があった時はどうすればよいですか?
次の場合は、変更届の提出が必要です。(提出先は、市民課のみです。)〇市外に住民票がある人(登録している人全員)・市外間で住所を異動した場合(例:伊予市から西予市へ引越し)・市外から松山市に住所を異動した場合・氏名が変わった場合〇市外に現在の戸籍がある人(戸籍を登録している人のみ)・市外から松山市に戸籍を異動した場... 詳細表示
日本に新たに入国してきた外国人です。住民登録をしたいのですが、どのようにす...
入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。 また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。 【必要なもの】 ・住所を登録する方... 詳細表示
現在、住民票をどこにおいているか確認するにはどうしたらよいですか
本籍地に戸籍の附票の写しを請求してください。 本籍地には戸籍の附票があり、住所の履歴が記載されています。 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていますが、転出時の手続きはどう...
あらかじめ松山市でマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の届出をしておくことで、紙の転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でマイナンバーカードを利用した転入の届出をすることができます。※マイナンバーカードを利用した転入の届出については、引越し先の市区町村にお問い合わせください。【届出が... 詳細表示
再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人確認書類、印鑑をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。 なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が来られる場合、... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
玄関などに取り付けている水道使用届(はがき)を郵送していただくか、電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物については、ほとんどの場合、公営企業局は、建物全体(建物の管理者や家主)と契約をしていますので、入居される方の手続きは、建物の管理者や家主としていただくようになります。 ... 詳細表示
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