本人通知制度の登録後、住所や戸籍に変更があった時はどうすればよいですか?
次の場合は、変更届の提出が必要です。(提出先は、市民課のみです。)〇市外に住民票がある人(登録している人全員)・市外間で住所を異動した場合(例:伊予市から西予市へ引越し)・市外から松山市に住所を異動した場合・氏名が変わった場合〇市外に現在の戸籍がある人(戸籍を登録している人のみ)・市外から松山市に戸籍を異動した場... 詳細表示
玄関などに取り付けている水道使用届(はがき)を郵送していただくか、電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物については、ほとんどの場合、公営企業局は、建物全体(建物の管理者や家主)と契約をしていますので、入居される方の手続きは、建物の管理者や家主としていただくようになります。 ... 詳細表示
帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていますが、転出時の手続きはどう...
あらかじめ松山市でマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の届出をしておくことで、紙の転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でマイナンバーカードを利用した転入の届出をすることができます。※マイナンバーカードを利用した転入の届出については、引越し先の市区町村にお問い合わせください。【届出が... 詳細表示
町内会(自治会等)は、住民の親睦や防災・防犯活動など、地域生活に密接したコミュニティ活動や財産管理をおこない、会費(町内会費等)についても、日常生活に必要な防犯灯電気代やごみステーション等の管理など、共益的活動に利用されています。加入等については任意であるものの、地域のコミュニティ活動を活性化するため、住民自ら... 詳細表示
松山市外へ転出するとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
転出届は郵送または、マイナポータルからもオンラインで届出ができます。郵送で届出される場合は、『郵便で「転出証明書」を請求するにはどうすればよいでしょうか』を、マイナポータルで届出される場合は、『引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用できますか。』をご確認ください。 松山市外へ... 詳細表示
平日に住所変更の手続に行けないのですが、どうしたらよいですか。
●総合窓口センター(市民課)の受付時間を延長していますので、ぜひご利用ください。 (受付延長時間) 毎週木曜日(祝日、年末年始を除く) 午後7時まで 毎月第2土曜日 午前8時30分~午後5時まで ※他の機関等に確認が必要な場合など取り扱いできない場合があります。 ※マイナンバーカードを利用した転入届... 詳細表示
住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。
現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示
住んでいる場所によってごみを出す場所が決まっています。 使用すべきごみ集積場所については、町内会、管理会社、大家さんなどに確認してください。 なお、「可燃ごみ」と「資源ごみ」のごみ集積場所が異なる場合があるので注意してください。 詳細表示
松山市に住民登録をしている方であれば、全国のコンビニエンスストアなどで住民票の写しなどの証明書が取得できます。 ご利用いただくには、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書付き(4桁数字の暗証番号)が必要です。 〈取得できる証明書〉 住民票の写し(全部・一部) 印鑑登録証明書... 詳細表示
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