日本に新たに入国してきた外国人です。住民登録をしたいのですが、どのようにす...
入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。 また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。 【必要なもの】 ・住所を登録する方... 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。 転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、... 詳細表示
再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。 なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
転出届を出した後、転出が取止めになったとき、手続はどうしたらよいですか
市外への転出が取止めになった場合は、「転出取止め」の届出をすみやかにお願いします。 転出届出時にお渡しした「転出証明書」を必ずお持ちください(マイナンバーカードを利用した転出届を行った場合を除く。)窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類、をお持ちください。 ... 詳細表示
転入した場合の原付バイクの手続きは?(私は、8月に高松市から松山市に転入し...
転入前の高松市で既に廃車手続きがされている場合には、その証明書を、まだ廃車手続きがされていない場合には、今付いているナンバープレートと車台番号を確認できるもの(標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等)をお持ちになって、新しい松山市のナンバープレートの交付手続きを行ってください。手続きについて詳しくはこち... 詳細表示
市外でマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていましたが、転入時の手続...
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の手続きを行った方は、松山市に転入される際、窓口にマイナンバーカードをお持ちの上で、マイナンバーカードを利用した転入の届出を行ってください。 松山市に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを... 詳細表示
以下の必要書類を松山市役所市民課まで郵送してください。手続きが完了すると返信用封筒に「転出証明書」を入れて返送いたします。 (1)「転出証明書郵便請求書」(松山市役所市民課ホームページからダウンロードすることができます) ※ダウンロードできない場合は便せん等の白紙に以下のことを記入してください。 ... 詳細表示
外国人で住民登録をしている者が引越しをしましたが、どのようにすればいいですか
○松山市から他の市町村に転出する場合【申請期間】 あらかじめ転出前に届出をしてください。(おおむね1ヵ月後の転出予定日まで受付できます。) ※平成24年7月9日より、外国人住民の方も転出証明書が必要になりました。【持参するもの】 ・本人確認書類【申請するところ】 本館1F市民課(総合窓口センター)【申請できる方】... 詳細表示
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