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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2015/04/03 09:00
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農地を転用するにはどのような手続きが必要でしょうか。

農地を転用するにはどのような手続きが必要でしょうか。
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回答

 農地を農地以外の用途に転用する時は、農地転用の手続きが必要となります。所有者ご本人が転用する時は農地法第4条、所有者以外の人が転用する時は農地法第5条の手続きが必要となります。
○調整区域及び都市計画区域外の場合は、県知事の許可等
○市街化区域の場合は、農業委員会への届出
 なお、いろいろなケースがございますので農業委員会事務局にお問合せください。
担当部局・担当課
農業委員会事務局 > 農業委員会事務局
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6629
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/kakukaichiran/nougyoujimu/nougyouiinkai.html

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