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『 相談・問合せ 』 内のFAQ

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  • 松山市以外で法律相談するところはありますか。

    松山市が行っている無料法律相談は、松山市民が対象となります。 それ以外の方は、最寄りの弁護士会や法テラスをご利用ください。 法テラス愛媛 〒790-0001 松山市一番町4-1-11共栄興産一番町ビル4F 電話:050-3383-5580 法テラスでは、IP電話を使用していま... 詳細表示

    • No:1948
    • 公開日時:2018/06/15 11:51
    • 更新日時:2020/08/07 13:35
  • 金銭の賃借トラブルについて相談したい。

    金銭貸借の相談を弁護士が面接し、法的助言をする法律相談を行っています。 なお、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。 無料法律相談は、毎月第1~第4水曜日に実施しております。閉庁日及び第5水曜日は休みです。 予約制ですので事前に市民生活課まで電話にてご予約ください。予約は、相談日の1週... 詳細表示

    • No:1840
    • 公開日時:2018/02/05 10:07
    • 更新日時:2020/08/07 13:23
  • 交通事故相談について教えてください

    松山市交通事故相談所は、令和2年3月31日で終了となりました。 その他の相談窓口 ・愛媛県交通事故相談所  日時:月曜日~金曜日(一般相談)     電話受付 9時~12時 13時~15時(水曜日のみ14時30分)     相談時間 9時~12時 13時~16時(水曜日のみ15時... 詳細表示

    • No:471
    • 公開日時:2022/08/01 00:00
  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

    • No:2048
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
    • 更新日時:2020/08/05 15:18
  • 家・建物を相続した際の登記について知りたい。

    土地・建物の登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局が提出先になります。 詳しくは法務局へお問い合わせください。 松山地方法務局(〒790-8505  松山市宮田町188番地6  松山地方合同庁舎 電話:089-932-0888) 松山地方法務局 砥部出張所 (〒791-... 詳細表示

    • No:1916
    • 公開日時:2018/02/05 10:07
    • 更新日時:2022/07/08 11:55
  • お堀の白鳥について教えてください。

     昭和42年山口県宇部市から、2つがい(4羽)の白鳥を購入したのが始まりで、平成17年に内子町へ2つがい(4羽)、平成19年には深北緑地(大阪府)へつがい(2羽)を譲渡し、現在、お堀には、7羽の白鳥がいます。  種類は、コブ白鳥で、白鳥の中で一番大きく、体長は約1.6mです。  餌やりは、1日2回に分けて、粒... 詳細表示

    • No:665
    • 公開日時:2006/05/26 00:00
    • 更新日時:2024/04/03 08:49
  • 司法書士相談について教えてください

    不動産の登記や相続、成年後見人、財産管理に関する相談に、専門家である司法書士が解決へのアドバイスを行います。 相談方法:面談、電話相談、オンライン相談 相談日:毎月第1木曜日  申し込み:予約制。事前に市民生活課まで電話又は来庁にてご予約ください。予約は、相談日の前回実施... 詳細表示

    • No:225
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/21 11:09
  • 日本司法支援センター(愛称:法テラス)について教えて下さい

    ◎日本司法支援センター(愛称:法テラス) JAPAN LEGAL SUPPORT CENTER ◎目的 法テラスは、全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指し、平成18年10月から業務を開始した公的機関です。 ◎法テラスの業務内容 1.情報提供 法テラスは、... 詳細表示

    • No:386
    • 公開日時:2006/10/03 00:00
    • 更新日時:2018/12/19 10:08
  • 松山市の刊行物に掲載の写真・イラスト等を使用することはできますか

     松山市の刊行物(広報紙・市勢要覧など)に記載されている写真・イラスト等については、市役所本館5階のシティプロモーション推進課にご連絡いただき許可を得てから利用することができます。なお、著作権等の都合により使用をお断りする場合があります。その他の刊行物については所管する担当課にご連絡いただきますようお願いします。 詳細表示

    • No:384
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/06 11:24
  • 名の変更

    正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示

    • No:2217
    • 公開日時:2018/09/25 08:40

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