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災害にあった場合の固定資産税
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No : 1989
公開日時 : 2018/07/12 16:05
更新日時 : 2019/02/04 20:23
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災害にあった場合の固定資産税
災害にあった場合、固定資産税はどうなりますか。
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回答
被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。
【支援対象となる被害状況】
●土地 : 流出、水没、埋没、崩壊
●家屋 : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水
●償却資産 : 全壊、一部破損
【内容】
り災した土地・家屋・償却資産の固定資産税が減免されることがあります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
【問合せ先】
資産税課 089-948-6323(家屋担当)
6313(土地担当)
6309(償却資産担当)
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6323
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