平成24年4月から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。
【制度の趣旨】
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
【令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの制度】
<請求できる方>
高校生年代まで(0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、日本国内に住所がある方です。住民登録をしている市区町村に申請をしてください。夫婦の場合は、対象年の所得が高い方が請求してください。
<対象となる児童>
高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
<支給額>
0歳~3歳未満(第1子・第2子)⇒月額15,000円
3歳以上~高校生年代(第1子・第2子)⇒月額10,000円
0歳~高校生年代(第3子以降)⇒月額30,000円
・金額は、児童一人あたりの月額です。
・施設に入所している児童については、出生順位による金額の変動はありません。
・第3子以降とは、児童手当の受給者が生活費等経済的負担をしている大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)の子を含む年齢が上の子から数えて3番目以降の支給対象児童(0際~18歳年度末)の子をいいます。
【令和6年9月分(令和6年10月支給分)までの制度】
<請求できる方>
中学校修了までの年齢の児童を養育し、日本国内に住所がある方です。住民登録をしている市区町村に申請をしてください。夫婦の場合は、対象年の所得が高い方が請求してください。
<対象となる児童>
中学校修了までの年齢の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
<支給額>
0歳~3歳未満⇒月額15,000円
3歳以上~小学生(第1子・第2子)⇒月額10,000円
3歳以上~小学生(第3子以降)⇒月額15,000円
中学校⇒月額10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(一律)⇒月額5,000円
・金額は、児童一人あたりの月額です。
・令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
・施設に入所している児童については、出生順位による金額の変動はありません。
・第○子とは、18歳に達する日以後の最初の年度末(3月31日)までの児童のうち、年齢が上の児童から数えて何人目かを表すものです。
<所得制限限度額・所得上限限度額>
|
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
扶養人数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
・70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人当たり6万円を加算します。
・扶養親族等の数とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。)の数のことです。
・所得額は、主な生計者(所得が高い方)お一人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得ではありません。
・令和3年度以降、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円を控除します。合計額が10万円を下回る場合はその額を控除します。
・上記の所得制限限度額は、一律控除の8万円を引いた金額です。この他にも、下記のとおり様々な控除があります。
<控除額>
所得額から該当するものを控除し、所得制限限度額・所得上限限度額表と比較してください。
・障害者控除(1人当たり) 27万円(特別障害者の場合は40万円)
・寡婦(夫)控除 27万円(ひとり親控除の場合は35万円)
・勤労学生控除 27万円
・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 相当額
【手続きが必要なとき】
・転出するとき(他の市区町村に住所が変わるとき)
・出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
・離婚や拘禁などにより、児童を養育しなくなったとき
・振込口座を変えるとき
・受給者と児童が別居するとき など