• No : 1267
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/09/13 17:05
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児童手当の届出内容が変わった時の手続きについて知りたい。

児童手当の届出内容が変わった時の手続きについて知りたい。
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回答

子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で申請可能です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請で手続きすることもできます。
詳細は内閣府サイト「マイナポータル」(外部サイト)をご覧ください。

《児童手当を受給中の方で、新たに児童を出生したとき》
 額改定認定請求書を提出してください。出生を届け出た時に一緒に手続きできます。
 ※夜間・休日窓口に出生届を提出された場合は、後日、開庁時間に手続きが必要です。
 ※児童が生まれた日の翌日から15日以内もしくは生まれた月内に児童手当の申請をしてください。申請が遅れますと、遅れた月分の手当がもらえなくなります。

《現在児童手当を受給している方で、里帰り出産等で他の市町村で出生届を出したとき》
 児童が生まれた日の翌日から15日以内もしくは生まれた月内に、松山市に額改定認定請求書を提出してください。額改定認定請求書を提出した月の翌月分から支給します。(出生日の翌日から数えて15日以内に請求した場合、請求日が出生月の翌月であっても、出生月の翌月分の手当を支給します。)申請が遅れますと、遅れた月分の手当がもらえなくなります。

《離婚・拘禁等により児童を監護しなくなったとき》
 受給事由消滅届または額改定届をご提出してください。詳細は子育て支援課へお問い合わせください。

《受給者と児童が別居になったとき》    
 別居監護申立書兼住所変更届をご提出してください。別居の理由や養育監護の有無などを記入してください。
 
《児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日まで)が住所変更したとき》    
 氏名・住所変更届をご提出ください。詳細は子育て支援課へお問い合わせください。

《受給者の氏名が変わったとき》
 氏名・住所変更届をご提出ください。受給者氏名の変更時は、新しい氏名での振込口座情報を記入した口座振替依頼書をご提出ください。 
 
《大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子について、受給者が監護相当の世話をし、生活費や学費等の相当分を負担しており、かつその子を加えると児童数が3人以上になるとき》
 監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。監護相当の状況と生計費負担の状況両方とも該当ありの場合に、算定対象になります。詳細は子育て支援課へお問い合わせください。
 
《児童(高校生年代まで)や児童の兄姉等(大学生年代)が留学のため海外転出するとき》
 児童手当に係る海外留学に関する申立書をご提出ください。住民票を異動しない場合は提出不要です。詳細は子育て支援課へお問い合わせください。
 
《公務員になったとき》
 受給事由消滅届を市の窓口に提出し、速やかに職場で申請してください。
担当部局・担当課
こども家庭部 > 子育て支援課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6354
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteate.html