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飼い猫を引取ってもらう場合どうしたらいいでしょうか。
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No : 764
公開日時 : 2013/09/01 00:00
更新日時 : 2022/03/09 13:30
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飼い猫を引取ってもらう場合どうしたらいいでしょうか。
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回答
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。
犬・猫の引取りは有料です。
○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円
○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり 400円
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-911-1862 089-948-6751
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/pet/doubutuaigo.html