• No : 1418
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/05/24 17:01
  • 印刷

高額療養費払い戻し額の算定の方法について教えてください

回答

松山市の国保加入者が、医療機関で治療を受け、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。
ただし、差額ベット代や保険のきかない治療代及び入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象となりません。
※後期高齢者医療(原則75歳以上)に該当する人は、別の制度が適用されるため対象となりません。

(計算の原則)
・月(歴月)ごとに計算します。
・1つの医療機関の入院・外来別、医科・歯科別に計算します。
・70歳未満の人は、世帯で2つ以上、合算基準額(21,000円)を上回った場合は、それらの合計額が対象となります。(例.夫婦で入院して両方が合算基準額を上回る。入院と外来の両方が合算基準額を上回る。)
・70歳から74歳の人(高齢受給者)は、すべての保険適用の医療費が合算の対象になります。

(自己負担限度額)
限度額は、国保の加入世帯が市町村民税課税世帯か、非課税世帯か、受診者の年齢が70歳未満か70歳から74歳の人かなど条件により異なります。
・例.70歳未満で区分ウの世帯(市町村民税課税世帯)の自己負担限度額:80,100円※医療費の費用額による加算があります。
・例.70歳から74歳の一般世帯(市町村民税課税世帯)の外来(個人単位)自己負担限度額:18,000円、入院を含む(世帯単位)自己負担限度額:57,600円

(問い合わせは)
松山市国保に加入の人は、国保・年金課 給付担当
後期高齢者医療に加入の人は、高齢福祉課 後期高齢者医療担当
国民健康保険以外の人は、勤務先または保険証の発行機関へ
担当部局・担当課
保健福祉部 > 国保・年金課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6361
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/010628kougaku.html