児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から支給日が変更となります。
偶数月:4月(2・3月分)、6月(4・5月分)、8月(6・7月分)、10月(8・9月分)、12月(10・11月分)、2月(12・1月分)の各10日に振り込みます。10日が閉庁日の場合は、前開庁日になります。
振込時間帯は、金融機関によって異なりますので、市役所では把握できません。
※法改正後の初回支給は、令和6年12月10日(令和6年10月・11月分児童手当)の予定
※令和6年10月10日支給分(令和6年6月~9月分)については、改正前の手当となります。