保険料の滞納期間に応じて次のような保険給付の制限を受けることになります。
(1)1年以上滞納すると
介護サービスの利用者負担が通常の1割負担から10割負担(全額負担)に変更され、9割分は後で払い戻しを受ける手続きが必要になります。(償還払い)
(2)1年6か月以上滞納すると
償還払いが一時差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた額が保険料に当てられることになります。
(3)2年以上滞納すると
保険料未納期間に応じて、利用者負担が3割(利用者負担が3割の人は4割)に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費等が受けられなくなります。