・毎年、誕生月の月末までに、年金受給者現況届を提出する必要がありますが、住民基本台帳ネットワークシステムを活用する事により、現在では例外を除き、不要となっております。
今後も例外的に現況届などの提出が必要な人の主な例
(1) マイナンバー(個人番号)の確認ができない人
(2)外国に居住している人
(3)生計維持確認の必要な加給年金額対象者
(4)障害年金受給者で診断書の提出が必要な方
・住所・支払機関を変更する時
・年金証書を紛失した時
・年金受給者が死亡した時
(提出先)
年金受給者現況届
年金事務所(日本年金機構)
20歳前の病気やけがによる障害状態確認届(診断書)
保険給付・年金課 年金担当または支所
詳しくは保険給付・年金課 年金担当までお問い合わせください。